「看護」に関する離婚事例
「看護」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「看護」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、この事件では妻の行動が夫婦生活を継続することができない重大な理由にあたるかが問題となります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。 平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。 2 妻の精神疾患と別居 平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。 そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。 しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。 3 東京でまた一緒に暮らし始める。 平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。 しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。 4 夫の入院 平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。 その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。 5 夫婦の別居 夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。 6 別居後の夫婦 妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。 7 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」
キーポイント | ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 当事件では夫、妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 ②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当事件では、結婚を破たんする原因が妻だけに存在しているのかが判断しようとしています。 ③子供の親権については、子供の発育状況を考慮し判断しようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 夫の仕事 結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。 そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。 喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。 3 妊娠と別居 妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。 しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。 その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。 4 別居状態から離婚請求へ 妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。 |
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」
キーポイント | 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。 夫の主張する妻の趣味への浪費癖が、結婚関係を破綻させた原因であるかどうかについて、裁判所がどう判断するかが当判例のポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成7年6月10日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2.夫と妻のすれ違い 夫と妻の間には、平成10年11月24日に長男の太郎(仮名)が誕生しました。 また夫は、平成11年4月から妻と太郎を自宅に残し、仕事上単身で各地に居住し、週末だけ自宅に戻る生活を繰り返すようになりました。 妻は、趣味の幼少時からのバレエの練習や、造花の教室に通っていました。 3.夫婦の別居 妻は、平成13年10月に夫と口論の末に、太郎を連れて妻の実家に戻り、現在まで妻が太郎の養育をしています。 4.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻を相手として平成14年に当裁判を起こしました。 |
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