離婚法律相談データバンク拘束 に関する離婚問題事例

拘束に関する離婚事例

拘束」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「拘束」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件のキーポイントは、身勝手な夫の威圧的な態度により、妻や子供たちが受けた精神的苦痛や金銭面で苦しんだことによって、結婚生活が破綻したことにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和54年4月ころに知り合い、昭和54年5月16日に婚姻の届け出をし、夫婦となりました。
なお妻と夫との間には、長女の花子(仮名)が昭和58年に、二男の次郎(仮名)が平成元年にそれぞれ誕生しており、長男の太郎(仮名)は昭和56年の生後間もなく死亡しました。
2 夫の威圧的な態度
夫は、妻の些細なことでも細かく口に出し、少しでも気に入らないと突然怒鳴ったり、脅したりするなど、威圧的な態度をすることがよくありました。
また妻は、夫から数回暴力を受けたこともありましたが、直接的な暴力は平成4年ころからなくなりました。
さらに夫は、妻ばかりでなく子供たちにも威圧的な態度をとったり、子供たちの学費支援をすることもないばかりか、自分の新車を購入するなど、金銭的にも自己中心的な面が見られました。
このような状況下で、妻は平成5年ころから体調が悪くなり、平成7年には入院することもありました。
3 別居
妻は、このまま夫と生活していると家庭が壊れてしまうことから、一度距離を置いた方が良いと考え、平成13年8月に別居を始めました。
しかし夫は、これに反対をしており、妻はその追求から逃れるため、これまで4回引っ越しをしています。
4 妻が当判例の裁判を起こす。
妻は、平成14年1月21日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じず、同年5月28日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、当裁判を起こしました。

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、
妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。

1 結婚
夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。
結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。
2 結婚生活
二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。
しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。
3 夫の浮気
夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。
その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、
同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。
4 調停
妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、
毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。
夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、
平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。
5 結婚費用の支払い
妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。
家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。

拘束」に関するネット上の情報

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