離婚法律相談データバンク説示 に関する離婚問題事例

説示に関する離婚事例

説示」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「説示」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」

キーポイント 離婚の原因を考える場合、浮気が直接的な原因であれば分かりやすいのですが、浮気する前からすでに夫婦の関係が破たんしていた場合、裁判所はどのように判断するのか示した一例です。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 婚姻
 平成11年6月10日に結婚し、夫婦となりました。
2 妊娠から産後の経過
 夫婦は結婚に先だって、平成11年の春には子供を授かったことから、新婚生活を満喫するような余裕はありませんでした。長男の太郎(仮名)出産後も妻の産後の調子がおもわしくなく性交渉もなかったことから夫婦の関係はぎくしゃくした物となりました。夫としてもその理由が妻のなれない育児のための疲労であると考え、家事や育児を分担することを心がけていましたが、夫婦の関係が改善する兆しは見られませんでした。しばらくして妻の母親が自宅に来て家事育児を手伝うようになったり、妻が実家に戻るようになるなかで、夫も家事育児を分担して夫婦関係を改善しようという意欲も減退していきました。
3 妻の職場復帰
 妻が職場に復帰するに当たり、夫は妻が仕事を持つことで、気分が変わり、結婚生活が円滑になるのではないかと思い賛成しましたが、状況に大きな変化をもたらすことなく、夫婦は次第に必要最低限の会話しかしなくなりました。
4 口論
 平成13年12月31日夫婦は激しい口論となり、妻は長男を連れて実家に戻りました。その時初めて夫は手を挙げました。ただし、年明けには妻は自宅に戻ってきました。
5 夫の浮気
 夫は平成14年7月ころから現実逃避し、同じ職場の佐藤(仮名)と肉体関係を伴う関係となりました。そのころから妻との離婚を考えるようになりました。妻も夫の浮気を知るに至り、夫は子供の親権を妻に譲り、養育費として月10万支払うことを条件に離婚を求めるようになりました。
6 離婚調停
 平成15年2月3日夫は裁判所に離婚を求める旨の夫婦関係調整の調停を申し立てましたが不調に終わりました。
7 平成15年11月8日に、夫はついに離婚を求める今回の裁判を起こしました。

「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
なお、夫と妻との間には子はいません。
2 結婚したその日から口論
夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。
その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。
3 妻の別居生活
妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。
4 夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。
それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。
妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」

キーポイント 裁判で夫婦の離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続し難い重大な理由があることが必要です。
また、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
婚姻関係を継続し難い理由がある夫婦の、離婚原因を作った夫からの離婚請求は認められるのかがポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。
その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。
2 マンション購入
夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。
3 別荘A、別荘B購入
夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。
4 別居
夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。
その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。
5 夫の浮気
夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。
6 夫が調停を起こす
平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。
その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。

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