離婚法律相談データバンク手取額 に関する離婚問題事例

手取額に関する離婚事例

手取額」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「手取額」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、この事件では妻の行動が夫婦生活を継続することができない重大な理由にあたるかが問題となります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。
平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。

2 妻の精神疾患と別居
平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。
そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。
しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。

3 東京でまた一緒に暮らし始める。
平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。
しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。

4 夫の入院
平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。
その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。

5 夫婦の別居
夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。

6 別居後の夫婦
妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。

7 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。

「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の言動に離婚の原因があったか、養育費はいくらが相当かがポイントとなります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は、平成11年12月14日婚姻の届出をしました。妻と夫の間には、長女(愛子・仮名)が居ました。
2 結婚生活
妻と夫は、婚姻後、賃貸アパートに居住していました。夫は、コンピューターソフト製作会社にシステムエンジニアとして勤務し、
手取額で毎月28万円程度の収入を得ていましたが、仕事が深夜に及んだり、休日も出勤することが多くありました。妻は、専業主婦として生活していました。
夫の残業等の多い状態は、長女が生まれた後も変わらず、夫の休日においても、夫婦としての会話が少なく、夫は自己の好むテレビ番組を観るなどするばかりで、夫が長女の世話をすることもありませんでした。
3 マンションの購入
妻と夫は、平成13年夏ころ、マンションが狭いことなどから、相談の上、居住するマンション近くの一戸建て住宅を購入しようとしましましたが、その当時、マンションのローンが約1600万円残り、この半額を返済しないと新たにローンを組むことができない状態でした。
このため、夫は、妻の父親である(雄一・仮名)に援助を依頼し、800万円を借りて一戸建て住宅を代金3,300万円で購入しました。
4 夫婦関係の悪化
妻と夫は、平成13年8月頃、言い争いとなり、妻が愛子を連れて実家に帰り、一時期別居しましましたが、間もなく元通りの同居生活を送るようになりました。妻と夫は、同年11月初め頃、購入した一戸建て住宅に転居しましたが、売却すべきマンションのリフォーム問題で言い争いとなり、妻は、愛子を連れて実家に帰り、妻と夫は別居状態にあります。
5 夫と雄一の裁判
夫は、平成14年1月18日、マンションを代金1,780万円で売却し、ローン残額約720万円を支払った後の約1,060万円を取得しましましたが、雄一から援助を受けた800万円を返済しませんでした。
夫は、雄一から暴行等を受けたとして、損害賠償を求める裁判を起こしました。
一方、夫に貸した800万円について、雄一は裁判を起こしました。贈与されたものであるとして、これを争っていました。
また、妻の母親である(由美子・仮名)は、夫から暴行を受けたなどとして、夫を相手に損害賠償を求める裁判をおこしました。
6 妻と夫の性格
妻は、気が強く、言いたいことを遠慮なくずけずけ言ってしまう性格で、妻も自覚していました。
一方、夫は、他人に対し少し気弱な性質であるが、被害者意識が強く、自己の考えに固執しがちであり、家族に対する気遣いなどができない性格でした。
7 愛子について
長女の愛子は妻が養育をしており、夫は養育費を別居後約1年間に1万円を支払ったのみで、妻に対し長女との面接交渉も求めたことはなく、長女の年も答えられませんでした。
8 裁判
妻が夫に対して、離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。

「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、婚姻を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和38年12月23日に結婚しました。
その後昭和41年に長男、昭和42年に長女が生まれました。
2 夫婦仲
夫と妻は結婚生活を始めてまもなくから、生活費の負担や子供の教育方針、進学について争いが生じることがありましたが、特に大きなけんかになることはありませんでした。
3 夫、株取引にはまる
夫は平成2年8月ころ、妻の了承を得ないまま、夫名義の自宅建物とその敷地に極度額2,200万円の根抵当権を設定して金融機関から資金を借り入れ、その資金を使って多額の株式投資を行うようになりました。根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を、極度額を上限として担保する抵当権のことです。お金を借りてその返済をしない場合、お金を貸した側は、担保として提供を受けたもの(この場合は自宅建物とその敷地)について一方的にお金に換えて、借金の返済に充てることができます。
4 夫の退職
夫は平成5年9月30日、それまでの勤務地を退職して、退職金として手取り約3,700万円を得ましたが、この退職金で株式投資資金の借り入れを返済しました。
5 株取引をきっかけに夫婦仲悪化
夫はその後再び就職しましたが、その後も株の取引を続けたことから、株式投資にあまりいい思いをしていなかった妻との間で争いが激しくなりました。
平成7年12月末ころには、妻が夫の購入した株券を妻の金庫にしまいこむということがありました。
平成8年1月6日、夫がこれからは株式投資について家族に相談の上で趣味程度の金額での投資しかしないことを約束したことから、妻は夫に株券を返しました。
しかし、夫はその後も年間投資額にして千万円単位の株式投資を行いました。また、証券アナリストの資格を取得しました。
6 妻、調停を申立てる
平成11年7月12日ころ、妻は東京地方裁判所に婚姻関係調整の調停を申立てましたが、話し合いは整わずに平成11年10月21日に終わりました。
7 妻、夫の口座からお金を引き出す
妻は平成12年3月17日、夫名義のキャッシュカードを使って、銀行口座から1,700万円を引き出しました。
8 妻、再度調停を申立てる
夫は平成4年ころ、株式の信用取引を始めました。妻は夫に対して信用取引をやめるように言いましたが、夫はこれを受け入れませんでした。
妻は平成12年5月17日頃、東京家庭裁判所に再度夫婦関係調整の調停を申立てましたが、またしても話し合いは整わずに平成12年9月19日に終わりました。
9 別居
妻は平成12年11月頃、夫名義のキャッシュカードを使って引き出したお金から1,000万円を頭金として使って長男の名義で購入したマンションに引越し、夫と別居するようになりました。
10 妻、離婚を求める裁判を起こす
妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
妻はそのほかに慰謝料と財産分与を要求しました。
なお、夫は妻との離婚に同意すると述べています。

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