「上記主張」に関する離婚事例
「上記主張」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「上記主張」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 裁判で夫婦の離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続し難い重大な理由があることが必要です。 また、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 婚姻関係を継続し難い理由がある夫婦の、離婚原因を作った夫からの離婚請求は認められるのかがポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
「上記主張」に関するネット上の情報
消えた公金に関する住民訴訟 6
上記主張も悪質なこじつけに他ない。最高裁は、怠る事実を対象とした監査請求における地方自治法242条2項の適用性について、違法行為であるか否かの判断をしなければなら...しかるに被告らの上記主張は、平成3年5月以降の山本の不法行為責任の存否の問題提起であって違法行為責任の存否の問題提起でないから、いずれにしても(平成3年5月以降...
定住外国人地方選挙権訴訟判決と「よど号」新聞記事抹消事件判決を読み比べて
原告の上記主張に対して原審は、日本国憲法前文は国民主権、平和主義及び国際協調主義等の憲法の基本原理を明らかにしているが、そのことから直ちに、地球上にいる人はどこ...
地区連絡員に関する損害賠償 2
被告の上記主張が根拠のないいいがかりであることを証明する。以上のことから、被告の上記主張は失当である。 第3被告証拠の能力、証明力について原告証拠(甲6、甲7)、証言内容ならびに下記①〜③記載の事実を...
商標 平成22年(行ケ)第10169号審決取消請求事件(ヤクルト容器事件)
被告の上記主張は採用することができない。(イ)また,被告は,上記イ(カ)に関し,平成20年及び同21年の各アンケート調査においては,同業他社の乳酸菌飲料の容器を...
商標 知財高裁 平成21年(行ケ)第10433号審決取消請求事件(喜多方ラーメン事件)
原告の上記主張は採用することができない。(3)以上のとおり,審決の7条の2第1項の解釈に誤りはなく,「使用をされた結果自己又はその構成員に係る商品又は役務を表示...
準消費貸借(旧債務の消滅は抗弁)
被告らの上記主張は理由がない。ウ時機に遅れた攻撃防御方法に関する被告らの主張は争う。原告は,当初,売掛代金債権に基づく請求をしたが,被告が短期消滅時効を主張した...原告の上記主張は,原告が訴状とともに第1回口頭弁論期日で陳述した平成15年7月29日付け準備書面においてなされたものであり,これにより訴訟の完結を遅延させること...
平成22年(行ケ)第10093号審決取消請求事件
31以上から,被告の上記主張は,いずれも採用できず,したがって,商標法4条1項15号に該当しないとして,本件商標の指定商品又は役務のうち,第2指定使用品]...原告の上記主張は,失当である。(3)ローズ・オニールの名前がキューピーの作者として辞典に記載があるからといって,本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者...
●平成22(行ケ)10025 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
原告の上記主張は採用できない。イ原告は,被告による本件商標の使用について,「british country spirit」の文字が付加された広告使用商標の使用は,本件...原告の上記主張は採用することができない。ウ次に,原告は,広告使用商標について「british country spirit」の文字が付加されている目的が不正競争防止...
平成22年(行ケ)第10068号審決取消請求事件
原告の上記主張も手続違背を裏付けるものとしては採用することができない。したがって,審決に原告主張の手続違背があったとすることはできない。判決全文
離婚無効確認等請求
上記主張をただちに採用することはできない。また,原告は,主に被告から支給される生活費で生計を立てており,病気で通院中でもあった点,本件離婚届の提出に際して慰謝料...