「事情を総合」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「事情を総合」関する判例の原文を掲載:が,このことをもって,被告が離婚を容認し・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:が,このことをもって,被告が離婚を容認し・・・
| 原文 | てしまったとの記載部分がある。 この点は,将来のある時点において財産分与が問題となる際には,その帰属について協議すべき事柄であるが,このことをもって,被告が離婚を容認している証拠であるとまではいえない。 (4)以上の諸事情を総合して判断する。 原告と被告との婚姻関係の修復可能性は少ないといえるが,前記別居期間の長さ,未成熟子の存在等を考慮すると,現時点においては,当面の間は別居状態が継続することはやむを得ず,未だ有責配偶者である原告の離婚請求を認めるには足りないというべきである(なお,婚姻費用の分担及び子との面接は必要である。)。 6 結論 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第33部 裁 判 官 芝 田 俊 文 |
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