離婚法律相談データバンク 記入に関する離婚問題「記入」の離婚事例:「家庭内別居からの結婚生活の破綻」 記入に関する離婚問題の判例

記入」に関する事例の判例原文:家庭内別居からの結婚生活の破綻

記入」関する判例の原文を掲載:ことになったが,それは被告の本意ではない・・・

「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」の判例原文:ことになったが,それは被告の本意ではない・・・

原文 をしたことはあり,そのときは売り言葉に買い言葉で離婚届を出すということになったが,それは被告の本意ではない。
第3 当裁判所の判断
 1 前記前提事実等及び証拠(甲6,15,17の11,乙1,2,原告本人,被告本人)によれば,以下の事実が認められる。
 (1)生活費関係
   ア 被告は,平成5年ころ以前から現在に至るまで,Eからの給料として月額約35万円(税引前)程度を受け取っており,平成9年にCが死亡した後は大森のマンションの家賃月額40万円も取得している。
   イ 平成5年12月まで,被告は,Eからの上記給料の全額を原告に生活費として渡していたが,平成6年1月支給分以降,これを一切渡さなくなった。
   ウ 原告は,上記イのとおり被告が生活費を渡してくれなくなった後は,自分のパート収入に加え,Dから資金の援助を受けて生活していた。
   エ 被告は,原告との間で生活費の収支について話し合ったことはなく,上記イのとおり原告に生活費を渡さなくなった後に原告に生活費に困っていないか等のことを尋ねることもなかった。
 (2)生活状況
   ア 原告は,平成11年ころから,被告と同居していた△△△△ビルの3階の1部屋(七,八畳程度)に,小型冷蔵庫,カセットコンロ,炊飯ジャー,電子レンジ,オーブン,ポット等を運び込み,同室からほとんど出ないようにして生活しており,被告とは,住居を同じくしながらも顔を合わせないようにして生活する,いわゆる家庭内別居の状態であった。
   イ 原告は,平成14年7月ころ,体調を崩したこともあって,△△△△ビルの5階部分に住むDのもとへ移り住み,以後,被告とはほとんど会わないようにしている。
 (3)離婚届への署名
    原告は離婚を希望し,被告と離婚に向けて話し合いをしていたところ,被告が一度は離婚を承諾したため,原告が被告に離婚届用紙を交付したが,被告が原告に対し先に離婚届用紙に押印するように言ったので,原告は,平成12年7月28日,離婚届用紙に必要事項を記入し,押印の上,被告に交付した。しかし,被告は協議離婚の届出をしなかった。
 2 以上の(1)ないし(3)の事実によれば,原告と被告とが経済的に没交渉となってから既に9年近くが経過しており,この間,経済的には比較的余裕があると認められる被告が原告の経済状態を気遣ったような事情も見受けられない。また,原告と被告とは,平成11年以降は事実上別居に等しい状況にあり,その間に夫婦としての細やかな精神的交流等があったような形跡も窺えない。平成11年になって事実上の別居状態に至った直接の理由は本件証拠上必ずしも明らかではないが,そのような状況に立ち至ったことについては,上記のような経済的関係に加えて,証拠(甲6,9及び10の各1・2,11の1ないし3,12の1ないし5,13の1ないし16,14の1ないし7,原告本人)によれば,原告において被告の性的要求に応えることに苦痛を感じるようになっていたこと,被告が夜尿症を治療しないことに原告が幻滅感を覚えていたこと,これらのことを始め被告には日常の生活において原告を思いやる気持ちが欠けていたこと等が認められ,これらのことが徐々に鬱積し,原告において被告に対する愛情を喪失し,被告との同居生活を耐え難いものと感じるに至ったことの結果であると推認される。
   この点,被告は互いに話し合えば本件婚姻関係は修復できると主張するが,上記のような関係は既に長年月に及んでおり,原告の本件婚姻の解消を望む意思には堅固なものがあると認められる。そして,本件訴訟に先立って調停申立がされてからでも1年半以上が経過しているが,その間に何らの進展も見られず,話合いの契機すら生じていないことからすれば,被告が原告と話し合うことで本件婚姻関係が修復できるとは認めがたい。
   以上のことからすると,本件婚姻は完全に破綻しており,もはや回復の見込みはないものと認められるから,本件婚姻については民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存するものと認めるのが相当である。
 3 結論
   よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
         東京地方   さらに詳しくみる:裁判所民事第31部           ・・・