「しかるところ」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「しかるところ」関する判例の原文を掲載:(原・被告は同じ本件マンションに居住して・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:(原・被告は同じ本件マンションに居住して・・・
| 原文 | 外Gの話しを確信し,被告との離婚を決意し,本件訴訟提起に至ったというのであり,原告が離婚を決意した経緯やその間の被告の対応,更には本件訴訟提起後の経緯(原・被告は同じ本件マンションに居住しているものの,寝室も食事も別々にしている。)等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,既に完全に破綻したものといわざるを得ない。この点,被告は,原告が長女Aの事件にかかわり,被告から叱責され,その矛先をかわすため離婚の話しを持ち出したものである旨主張する。確かに,前判示のとおり,原告が,被告の行動の調査等を行なったのはAの事件が持ち上がった後のことであることが認められる。しかしながら,原告はAの事件が持ち上がるほぼ半年前に訴外Gから被告の不倫関係について聞かされ,その2か月後には,被告に対してその旨問い質すとともに,その際の被告の対応から被告に対する不信感を強めたことは前判示のとおりであり,たまたまその時期にAの事件が発覚したため,その後に原告の被告に対する調査が行なわれることになったにすぎないものというべきである。 ところで,本件訴訟提起後においても,原告の離婚の意思は固いものであることがうかがわれるところ,そのように原告の気持ちが被告から完全に離れてしまったについては,被告の訴外I等との不倫問題があり,その発覚が原告の離婚の決意を不動のものにしたものであることは否定し難いものの,その前提として,原・被告間の意見が対立した場合などに,ことごとく大声を上げて自分の言い分のみを通し,原告の意見を全く聞こうしない被告に原告が辟易とし,被告との婚姻関係を続けて行くことに絶望したこともその大きな要因であること前判示のとおりである。そして,被告としても,このような原告の気持ちを忖度せず,事々に大声を上げて原告の発言を封じて来た上,特に訴外Iとの不倫問題が発覚して後も,訴外Iとの関係について原告に対して納得できる説明をするなど破綻に瀕した夫婦関係を修復すべき努力をしたとはいえないのであり(原告に不倫の疑念を抱かせた以上そのようにすべきものである。),婚姻関係の破綻の原因ないしその責任は,被告にあるものといわざるを得ない(もっとも,原告も,前記不倫問題発覚後,被告にその真偽のほどを問い質したことはあるものの,被告が大声を出して怒鳴るなどした前記の対応もあって,特にAの事件が発覚して以降は,原告と訴外Iが不倫関係にあることの証拠を集めることに躍起になっており,被告との婚姻関係の修復を図るための行動をとった痕跡が見られないことや,本件訴訟提起後も,婚姻関係の修復を求める被告に対して全く耳を貸そうとしない原告の対応等にかんがみると,その離婚の決意が並々ならないものであることがうかがえる一方で,原告において比較的早い段階で離婚の意思を固めたものであることが推認される。そして,平成13年5月に被告の不倫話しが問題になるまでは,原告が被告の女性問題で悩まされるといったことも見受けられないこと,Aの問題が発覚するまで,被告から原告に対して訴外会社から支給される報酬等の全部を渡しており,その金額から見ても,原告及び被告一家の生活は経済的にみて安定したものであったことがうかがわれること等からすると,原告の離婚の決断は,やや唐突の感をぬぐい去ることができないというべきである。)。 4 争点(3)(離婚慰謝料の額いかん)について 前記の婚姻関係の破綻に至った原因・経緯,とりわけ,被告が原告の気持ちを忖度せず,原告の反発等に対して事々に怒声を浴びせてこれを封じ,原告をして,被告との婚姻生活を続ける気持ちを失わせる一方,少なくとも原告に対して訴外I等と不倫関係にあることを疑わせる行動をとり続けながら,そのような疑いを払拭すべき何ら有効な方策をとらず,また,とろうとしなかったこと,他方で,被告において,訴外会社から得られる報酬等はすべて原告に渡し,自らはアルバイトにより得られる収入を小遣いにするなど,経済的にみて,原告に何らの負担も強いることがなかったのみならず,原告としても,被告の訴外会社から支払われる報酬等の全額を渡され,これを生活費等に充てたほか,一部を資金として株式投資をするなど(なお,婚姻後,原告が被告の報酬等をどのように使 さらに詳しくみる:用したかの詳細については,つまびらかでな・・・ |
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