「相手と同居」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「相手と同居」関する判例の原文を掲載:支払った。 (13) 被告にはAと原告以・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:支払った。 (13) 被告にはAと原告以・・・
| 原文 | 同年5月28日,原告から被告に対し婚姻費用分担金として平成13年5月 から離婚まで毎月末日限り金5万円を支払う旨の婚姻費用減額調停が成立したが (岡山家庭裁判所平成13年(家イ)第290号),原告は,同年5月31日,同 年7月2日,同年8月7日,同年9月17日に各5万円を支払ったのみで滞ってい たところ,平成14年4月5日になって30万円(6か月分)を支払った。 (13) 被告にはAと原告以外に頼ることのできる親族がいない。なお,原告の母L は,近くに住む原告の次兄Mの扶養家族になっているところ,Mは家業を継いで, 株式会社Wを経営している。また,原告の長兄は名古屋で会社社長として成功し, 四兄のNはX株式会社の役員をしている。 2 本訴請求について (1) 前記1の認定事実に照らせば,被告は未だ原告の帰りを待っているものの, 原告と被告の婚姻は客観的にみれば,すでに破綻しているものと解されるところ, その専らの責任は,妻以外の女性と男女関係を結ぶなど家庭を顧みない身勝手な行 状を重ね,妻子を捨てた原告にあるものといわざるをえない(原告は,被告の派手 好きで身勝手な性格が婚姻破綻の大きな原因である旨主張するが,そのように認め るに足りる証拠はない。)。 (2) 夫婦の別居が夫婦の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び, その間に未成熟の子が存在しない場合には,離婚により相手方が精神的,社会的, 経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義 に反するといえるような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であるとの 一時をもってその離婚請求が許されないとすることはできない(最高裁大法廷昭和 62年9月2日判決)。これを本件についてみると,原告と被告の別居は平成元年 から13年の長期に及んでいるものの,①婚姻破綻に至る原告の責任の態様や程度, ②被告がこれまで病気や貧困と闘いながら懸命にAを育て,原告の帰りをひたすら 待っていた労力や心情,③被告は肉体的に多種の病魔に冒され,精神的にも相当疲 弊困憊しており,長男が結婚して独立すれば被告には他に頼るべき親族がいないこ と,他方,④原告は本件調停において自ら毎月20万円の婚姻費用を支払う旨約束 しながら,調停の翌月に合計14万円支払ったのみであり,平成6年6月からの給 料債権差押による取立を除けば,本件離婚訴訟提起まで誠実に調停を履行する姿勢 を見せていないこと,⑤原告が離婚を必要とする事情として掲げる 実母の扶養については,原告のほかに扶養能力のある兄弟がいないわけではなく, 十分な根拠たりえないこと等を考えると,原告の本件離婚請求を認容すれば,それ によって被告は精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態におかれ,著しく社会 正義に反するものといわざるをえない。 (3) したがって,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に照らし,認容するこ とができない。 3 反訴請求について (1) 不貞行為による損害賠償 被告が農薬を飲んで自殺を図った昭和62年ころまでは原告に不貞行為があった ことが認められるが,それ以降も不貞行為があったことを認めるに足りる証拠はな い。そうすると,昭和62年ころまでの不貞行為を原因とする損害賠償請求権につ いては,反訴が提訴された平成13年11月2日当時すでに消滅時効が完成してい ることになる。 (2) 悪意の遺棄による損害賠償 原告は,平成5年5月から同年8月まで腰椎椎間板ヘルニアで入院し,別紙差押 債権支払状況記載のとおり平成6年6月から平成12年9月まで給料債権から婚姻 費用分担金を控除されているところ,少なくとも給料債権の差押を受けた平成6年 1月ころ以降原告に十分な収入があったものと認めるだけの証拠はないから,原告 が被告に婚姻費用分担金をそれ以上に支払わなかったとしても,特段の事情がない 限り,単なる債務不履行にすぎず,不法行為を構成するものとは解することができ ず,前記特段の事情は窺えない。そうすると,平成6年1月ころ以降の婚姻費用分 担金不払いによる損害賠償は認められないところ,それ以前の不払いが仮に不法行 為を構成するほどの悪質なものであったとしても,それによる損害賠償請求権につ いては,反訴が提訴された平成13年11月2日当時すでに消滅時効が完成してい る。したがって,被告主張に係る悪意の遺棄による損害賠償請求も認められない。 被告は,原告が母の居住する居宅の土地建物を取得していたかの主張をするが,原 告の父Oが被告親子に「ここはお前達の家だぞ。」と述べたことや,原告が被告に 「Aに さらに詳しくみる:はbに家があるんだと向こうに言ってやれ。・・・ |
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