離婚法律相談データバンク 番地に関する離婚問題「番地」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 番地に関する離婚問題の判例

番地」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

番地」関する判例の原文を掲載:1項5号所定の婚姻を継続し難い重 大な事・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:1項5号所定の婚姻を継続し難い重 大な事・・・

原文
告が,戸籍上だけで実態を全く欠く夫婦関係を続けることには何ら正当性も合理性
もない。
⑦ 以上のとおり,原被告間には民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重
大な事由があるから,原告は被告に対し離婚を求める。
(2) 被告
① 昭和63年ころから夫婦仲が悪くなった事実は否認する。平成元年ころ,原告
が遊興や女遊びにより留守がちになった事実はあったが,被告は許してきた。原告
は,その後も気が向くと帰宅し,夫婦間の性交渉もあった。被告としては極めて病
弱の身で子供を養育し,原告が目を覚ますのを待ち続けてきたものである。婚姻破
綻については争う。
② 原告の有責性
仮に,本件婚姻が破綻しているとしても,反訴請求における被告の主張で述べる
とおり,その責任は専ら原告にあるから,離婚請求は許されない。
(反訴請求)
(1) 被告
① 不法行為
原告には次の不法行為がある。
ア不貞行為
結婚後現在に至るまでに,原告は次々と数人の女性と不貞行為をなしたが,その
中には長期間にわたり家庭を放棄して不倫の相手と同棲を続けるという甚だしいも
のがあった。具体的には次のとおりである。
(ア) G
原告が間借りしていた家の主婦で,昭和58年ころから不倫関係が始まり,同女
の夫に発覚してからは,神戸市内の同女の実家に連れ立って移り,長らく同棲生活
を送った。
(イ) 居酒屋のママ某女
昭和62年ころ,原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を持つようになった。
イ悪意の遺棄
(ア) 原告は,妻子を伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫茶店を持つやそ
の収入に依存し,窃盗事件や傷害事件を起こすなどした。女性関係も一度や二度で
はない。被告がAの養育を一手に引き受けながら女手一つで喫茶店を営むなどして,
家庭を必死で守ってきたことを知りながら,原告は勝手に出て行くなどしてほとん
ど別居し,生活費を出すことをほとんどせず,愛人との同居など身勝手かつ野放図
な生活を続けてきた。
(イ) そのため,被告は,島原の地にあって働きずくめで,昭和60年ころから心
臓病を患い,昭和61年のクモ膜下出血の際には生死の境をさまよった。昭和62
年には心労から農薬を飲んで自殺を図るまでに追い詰められ,さらにはリューマチ
も発病した。被告については,これらによる度重なる緊急入院など危機的ないし極
めて困難な状態が続いたが,原告は知りながら家庭に対する当然の責任を放棄して
きた。被告は,原告の長年にわたる非道な仕打ちにより,精神的にも極限まで追い
詰められ,自律神経失調等の変調を来すに至っている。
(ウ) Aは,平成3年に高校へ進学したが,被告がH病院に入院し,原告が家庭を
顧みなかったために,岡山市aにある養護施設「I」から通学することを余儀なく
された。Aは,高校卒業後,母親を助けるため豆腐製造の会社(「J」,「K」)に
勤め,毎朝午前3時から出勤するという過酷な生活に耐えている。しかも,Aは,
平成12年にサッカーで大怪我をし,2度の入院を余儀なくされた。こうした状態
を知りながら,原告は扶養義務を放棄してきたものであり,その違法性は重大であ
る。
(エ) 原告の扶養能力と遺棄の悪意性
原告には被告母子の生活を支える能力が欠けていたわけではない。
a 原告は造園業等を営むb町の裕福な実家からの支援のもと,鉢物等の輸送に携
わり,昭和61年からは有限会社Eの代表者であったもので,月額100万円を超
える収入を得ていた。
b 平成2年9月20日に成立した本件調停において,原告が被告に対し,月額2
0万円の婚姻費用を支払うことになったが,この額は原告からの申し出により,被
告とAの生活費の分担金として決まったものである。
c ところが,原告は,分担金について全く支払をしなかった。被告は,平成6年
になって,やむなく原告の給料債権の差押をしたが,「役員を外れ,請負輸送とい
う契約形態で,会社からの立替金が多額に上るから,手取月収は20万円に満たな
い」などとの理由から,会社からは月額5万円の,しかも断続的な支払しかなかっ
た。
d しかも,原告は,他の兄弟同様に父Oから生前贈与を受け,あるいは相続によ
って取得しながら,原告の行状不安から相続登記未了であったb町大字cd番の自
宅の土地建物を,あろうことか平成11年5月17日受付で,母Lへの所有権移転
登記をした   さらに詳しくみる:(登記原因は平成9年1月19日相続)。こ・・・

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