「動悸」に関する事例の判例原文:夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻
「動悸」関する判例の原文を掲載:3月に左腕の腫瘍が再発し,同年5月には再・・・
「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」の判例原文:3月に左腕の腫瘍が再発し,同年5月には再・・・
| 原文 | ったことはない。 ウ 被告は,平成14年8月,左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり,手術を受け,約1か月間休職し,また,同年10月には,交通事故により約3か月間自宅療養せざるを得なかった。さらに被告は,平成15年3月に左腕の腫瘍が再発し,同年5月には再手術を受けて約2週間入院するとともに,同年6月末ころまで自宅療養をすることになった。 被告は,生活協同組合Cに勤務しているが,上記のとおり,休職が多かったことから,同年夏には賞与は支給されず,月々の収入は,手取りで20万円前後である。また,被告は,上記の治療費がかさんでいる上,原告の入院費をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円位あり,経済的に極めて逼迫している。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし7,乙1ないし11,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(ただし,乙11及び被告本人の供述のうち,後記認定に反する部分を除く。)。 (1)原告(昭和51年○月○日生)は,大学浪人中の平成7年ころ,友人の紹介で当時大学生であった被告(昭和51年○月○○日生)と知り合い,大学入学後,交際するようになった。そして,原告は,平成8年6月に妊娠し,被告から「大学を辞めて働くから生んでくれ。」と懇願されたことから,同年11月7日に婚姻の届出をした。原告と被告との間には,長女A(平成9年○月○○日生)がいる。 (2)原告と被告とは,結婚するにあたり,双方の親とも話し合い,双方の親が月10万円ずつ援助するという約束で結婚生活を始めた。しかし,原告の親からの援助は続いたが,被告の親からの援助は,当初半年程度月約5万円あっただけで,原告の親が退職したことを理由に途切れてしまった。 被告は,結婚後通信制の大学にかわり,警備員等のアルバイトをして,月12万円ないし13万円の収入があったものの,苦しい生活であった。 (3)原告は,婚姻届を出す直前,被告の部屋で,小さい子供の裸体集の本が山積みされているのを見つけ,不快感を覚えたが,既に長女Aを妊娠していたこともあり,結婚すれば被告のそのような興味がなくなるだろうと考え,殊更に騒ぎ立てることなく,結婚に踏み切った。 (4)ところが,結婚後も,被告は,幼女に対する性的興味が強く,児童ポルノのビデオや本を買ってきては原告の前でも平気で見ており,原告との性交渉中でも,原告がやめてほしいと再三懇願したにもかかわらず,平然と児童ポルノのビデオをつけて見ながらということが常態であった。また,被告は,原告にも幼女性を求めているらしく,原告に対し,その陰毛を剃るように強要したり,家の中では下着を脱ぐように要求し,原告は当初抵抗したものの,後には被告の言うままに従った。このように,原告は,被告の異常な性傾向に悩まされ続けた。 (5)被告は,平成13年6月ころ,Bと不倫関係になり,Bとのメールを原告の面前でやりとりしたり,原告との性交渉中にBからメールや電話があるとこれに応じたり,原告に対し,これからBに会いに行くとメールや電話で言ってきたりするという有様で,原 さらに詳しくみる:告がこれらをやめてほしいと再三懇願したに・・・ |
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