「借入債務」に関する事例の判例原文:夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻
「借入債務」関する判例の原文を掲載:はなく,時にパニックになることもあったが・・・
「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」の判例原文:はなく,時にパニックになることもあったが・・・
| 原文 | ,原告は,平成14年4月18日から同年5月19日まで晴和病院に入院した。 (8)この入院により,原告は若干落ち着きを取り戻し帰宅したものの,完治したわけではなく,時にパニックになることもあったが,被告は,全く協力的ではなく,胸ぐらをつかんだり,首を強く絞めたり,蹴ったり,物を投げたりするなどの暴力をふるうこともあった。そして,平成14年7月末に,被告の方から「離れたい。」と言い始め,同年9月22日に被告が家を出て実家に戻り,原告と被告とは,以後別居状態が続いている。 その後,原告も,被告との婚姻生活を続けることはもはや不可能と判断し,平成14年10月27日,長女Aを連れて実家に戻った。 (9)原告は,現在も,月2回,晴和病院に通院して投薬を受けており,通院を終了する時期は,いまだ明確ではないが,以前よりは大分落ち着いてきている。 (10)被告は,平成14年8月に左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり,3度の手術を受け,現在,勤務先である生活協同組合Cを休職中である上,上記の治療費や原告の入院費等をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円位ある。なお,被告は,仕事に復帰すれば月約30万円の収入があり,手取りで約20万円ある。 原告は,現在,働いておらず,両親の経済的支援に依存している状態である。 (11)原告は,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,平成15年5月27日,調停は不成立となった。 2 上記認定の事実によると,原告と被告との婚姻関係は,現在完全に破綻していることは明らかであり,さらに,上記認定のとおり,破綻の責任は専ら被告にあるというべきである。したがって,原告の離婚請求は,婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に当たるものとして理由がある。 そして,上記認定のとおり,原告の病状も,以前よりは大分落ち着いてきていること,原告と被告とが別居してから,長女Aは原告と一緒に暮らしてきたこと,そして,被告は幼女に対する性的興味が強く,異常な性傾向が認められることからすると,長女Aの親権者は,原告と指定するのが相当である。 また,上記認定の事実によれば,原告と被告との間の婚姻関係破綻の原因は,原告が,長年の間被告の異常な性傾向に悩み,また,被告の不倫関係の下で生活していることに耐え切れなくなって精神をむしばまれ,ついに破局に至ったものと認めることができるのであって,これまでの経緯を総合すると,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝すべきであり,その額は300万円が相当である。 さらに,原告と被告の収入,資産等の資力,子供の年齢等を考慮すると,被告が原告に負担すべき長女の養育費は1か月5万円と定めるのが相当である。 3 以上によれば,原告の本件離婚請求は理由があるからこれを認容し,長女Aの親権者については原告とし,慰謝料請求については被告に金300万円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による当月分の金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は失当として棄却し,養育費については,被告から原告に対し,長女Aの養育費として,本判決確定の日から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による当月分の金員を毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁判官 酒 井 正 史 |
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