「言辞」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「言辞」関する判例の原文を掲載:きたのは平成12年春ころからであり,特に・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:きたのは平成12年春ころからであり,特に・・・
| 原文 | 成16年3月ころ,今度は原告が自宅を出て賃貸マンションに移り,以後同マンションで生活するに至っている。 2 原告の主張 (1)離婚請求について 被告には,下記のとおり,離婚原因として,不貞行為,精神的虐待,借金癖,妻及び母としての不行跡が存在する。 記 ① 被告の態度が変わってきたのは平成12年春ころからであり,特に原告が出張で日本にいないときは,家事は放り出したまま,子供らの夕食を店屋物で済ませたりして,朝まで出歩くことが多くなった。 ② 平成13年9月から,被告の原告に対する態度が高飛車となり,不機嫌である状態が多くなり,原告がそのことを被告に言うと,被告は,「うざい。」,「あっちに行け。」,「そんなに気に入らなければ,この家を出ていけば。」,「何か文句があるなら,出ていくのはあんただよ。」,「子供達と私は,この家に残るから。」という言葉を毎日のように言うようになった。 夫婦生活においても,被告は,「私とやりたかったら,もっとお金を出しなさいよ。じゃなきゃやらせないよ。」,「このエロ爺」というような禁句まで発するようになった。原告は,年齢差のある被告から「爺」とまで言われる屈辱感にも耐えてきたが,これらの言辞,言動は被告からの精神的虐待以外の何物でもない。 ③ 平成14年3月末,原告は,被告の言動に不安を抱き,夫婦の部屋の洋服ダンスの中を探してみたところ,被告に対するクレジット会社の請求書が山ほど出てきて,概算で450万円位の借金があることが判明した。この件は,被告が原告に謝り,「以後,借金は作らないこと,努力してなるべく早く借金を返すこと」で一件落着したかにみえたが,その後も被告の生活態度は変わらず,原告が被告に借金の件について問いただすと,「せこい。」だとか,「細かすぎると,皆に嫌われるよ。」などと放言し,原告に対する悪態がますます辛辣になってきた。 ④ 平成14年5月7日の昼間,たまたま寝室に被告のコンピューターのフロッピーディスクが放置されていたので,被告の言動に不審を抱いていた原告は,会社に持ち帰り,専門職に頼んで再生してもらったところ,被告が男性と旅行計画をする程の恋愛関係にあり,密会していたことや被告の気持ちなどが切々と綴られていた。その晩,原告が被告に対し,その男性との関係を問い詰めたところ,被告は不倫行為を認めた。 ⑤ 平成14年5月末ころ,原告が自分の預金通帳を探していると,見たこともない被告の銀行借入の預金通帳が出てきた。それによると,前記借金の後に新たに400万円位の借金をしたことが判明したため,原告が被告にその理由を尋ねると,被告は,「時計やら宝石を買った。」,「あんたが買ってくれないから,私が買った。」,「ぐずぐず言うのなら,宝石の一つでも買え。」と開き直る状態で,とりあえず金利の高いものから返済しているが,現在でも数社から合計で500万円位の借金が残っている。 ⑥ 平成14年6月に入っても被告の夜遊びは止まず,原告がそれを注意すると,「なぜ行動をそんなに規制されなければいけないのか。」,「ただの遊びなんだから,どんな風に男と遊ぼうと勝手じゃないか。」,「あんたに監視なんかされたくない。」,「そんなに私を家に置いておきたければ,もっと金を出せ。」,「私が泊まる所と仕事位は,いくらでもある。」という話になり,原告は,被告と別れる決意をせざるを得なくなった。 (2)親権者の指定について 子供らの幸福という観点から,子供らを養育するに必要な経済的資力及び時間的余裕のある原告を親権者に指定するのが相当である。 (3)慰謝料請求について 原告は,妻子のために海外にも仕事を拡張して励んできたところ,その海外出張のときに被告の裏切り行為がなされ,離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,500万円を下回らない。 3 原告の主張に対する被告の認否及び反論 (1)離婚請求について 離婚原因が存在するとの主張は否認する。逆に,被告は,原告から,長年にわたり,度重なる家庭内暴力による肉体的精神的な虐待を受け続けてきたものである。 ① 原告の主張(1)の①の事実中,原告が被告の態度が変わってきたと感じた時期は知らない。被告が家事を放棄したことは否認する。 被告の原告に対する感情が変わった理由は,被告が原告から過去に幾たびもの暴力や虐待を受け続けてきたためである。 ② 同②の事実中,平成13年9月ころ,被告が原告に対し,「うざい。」,「気に入らなければ,この家を出て行ってよ。」,「子供達と私は,この家に残るから。」と言ったことは認める。その余は否認する。 原告は,被告がそのころから不機嫌であることが多かったと主張しているが,被告は原告から継続的に幾たびも家庭内暴力や精神的な虐待を受けていたのであ さらに詳しくみる:るから,被告が原告に対して不機嫌な態度に・・・ |
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