「上記会社」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「上記会社」関する判例の原文を掲載:こと,人になじむには時間がかかり,相手の・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:こと,人になじむには時間がかかり,相手の・・・
| 原文 | 感じられないこと,身体表現はしっかりしているが言語化はそれほど上手でないこと,気分を害しやすく場面の切り替えはうまくないが,2月生まれで月齢が低いことからすれば,発達の遅滞は感じられないこと,人になじむには時間がかかり,相手の出方を観察するところがあること,先生に甘えてくるが,甘え上手ではないことなどが認められた。 保育園の担任等は,さらに,その後同年10月6日までの状況として,言語による意思伝達能力,友達との関わりや社会性に更に成長がみられており,弟に遠慮している様子はないと思われる,母親にまつわりついたり気ままに遊ぶことも見られるとの指摘をしている。 被告は,長男と一緒に買い物に行くなどして,2人きりの時間を作る努力をしていると述べる。 ク 二男の保育園における様子については,成長は順調で特に問題はない。物怖じせずマイペースで,甘え上手である,長男を見ると側に行きたい様子を示すことなどが指摘されている。 ケ 長女,長男及び二男の関係は良好であり,諍い等もあるが,長女,長男は二男をかわいがり,二男もよく懐いているなど仲のよい様子である。 (6)以上の事実等に基づき,親権の指定について検討する。 ア 原告及び被告のいずれも,監護の意欲は強く,監護能力及び監護環境等も特に問題ないものと認められ,一方が他方に優るものとはいえない。なお,被告は,原告に比べて経済力に欠けるが,この点は,養育費の負担として考慮すべき点であり,経済力の不十分さをもって親権者として不適格であると評価することは相当でない。 また,本件においては,被告が子らを連れて家を出たことを契機に被告が子らの監護を継続しているものであるが,夫婦の別居に際し一方の意思に反する経緯で子らが他方に引き取られたとしても,別居の経緯自体は直ちに子の福祉の観点からみて親権の判断を左右するものとはいえず,本件における別居の際の経緯をみても,親権の判断を左右すべき特段の事情は窺われない。 イ 二男は,生後3箇月頃以降原告と別居し,以後原告との接触がほとんどなく,原告との面接交渉も特に行われていない。被告の監護下の生育状況に何ら問題なく,年齢的にも幼少であり,母親である被告を親権者と定めることが相当である。 ウ 長女について,鑑定人らの意見は,長女の問題行動を専ら被告との母子関係に起因すると捉えるものである。しかし,長女に特に厳しく接していたと思われるとの評価をしているところ,面接の場面で被告の長女に対する態度に無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったとも述べており,評価の根拠となる具体的事実を明示しているものとはいえないし,長女の問題行動が悪化したのは,その頃被告が原告やその母に対し反感を強くしたため,被告が長女にきつく当たったとも考えられると評価するが,これも推測に頼ったものといわざるをえない。確かに,家庭で起こさない長女の問題行動が小学校で生じていることは認められる。しかし,その原因としては,小学校入学時の緊張が解けて,夏休みを経た平成14年9月ころから,集団行動を要求される場面で生活リズムの変化等によるストレスが顕在化したとの見方も十分成り立ちうるものであるし,一般的に考えても,両親が別居して離婚係争中であり,子らがその狭間に置かれた状態にあること自体による家庭環境下での心理的負担が子の成長に伴い及ぼす影響の可能性も考えうるところであり,鑑定意見が根拠として掲げる事実から,直ちに被告の養育態度ないし母子関係に原因があると結論づけることには同意し難い。 発達障害についても,年齢的にも,専門医の診断からも,また,小学校2年生に進級した長女に成長がみられることなどからも未だ具体的な虞れがあるとは評価できず,他に,本件において,被告の下での現在の長女の養育環境自体が子の福祉上問題があると認めるに足りる的確な証拠もない。 長男については,鑑定人らの意見は,二男に遠慮して被告との関係が抑制的になっており,被告が長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと評価し,監護者を原告に変更することが相当であるとの結論を導く さらに詳しくみる:ものである。しかしながら,3人きょうだい・・・ |
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