「各人が成人」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「各人が成人」関する判例の原文を掲載:告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月・・・
| 原文 | 。 エ 原告は,被告から,暴行を受けていたが,主なものでも平成7年9月には被告に蹴られるなどして尾椎骨折などをし,平成14年夏ころの間までに被告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月には腰部捻挫など,平成12年12月には被告に殴られ頭部切創,平成13年6月には被告に蹴られ,右目まぶた裂傷を負い,救急車で搬送され4針縫うけがを負わされた。 オ かかる状況の下,原告は離婚を決意し,平成13年6月ころに調停を申立てたが,被告が一度も出頭せずに取下げになった。平成14年8月に再度調停を申立てたが,やはり被告が一度も出頭せず不成立で終了した。 カ このように,原告は婚姻当初より被告からしばしば暴力を受け,その度合いもエスカレートし,大けがを負わされてきた。平成14年途中から,暴力はやんでいるものの,何時また暴力を振るわれるか分からず,到底婚姻を継続できる状況ではない。また,原告は被告に従属させられ,近時は会話もほとんどなく,いわゆる家庭内別居の状況であり,婚姻生活は完全に破綻しているから,離婚を求める。 (2)親権の指定と養育費の請求について ア 長男A(A。16歳),二男B(B。13歳)はともに不登校の状態にある。これらのことについて児童相談所等と相談をするなどの対応をしていたのは原告である。三男C(C。5歳)はダウン症児で,保育園に通園中である。 したがって,原告を親権者と指定することが相当である。 イ また,養育費としては,子供達が成人するまでの間,相当額の養育費が必要である。 (3)財産分与について ア 本件不動産について (ア)原告と被告は,婚姻後に取得した財産として,平成7年3月に購入した本件不動産があり,原告が持分4分の1,被告が持分4分の3の割合による共有持分登記がされている。 (イ)本件不動産の購入金額は4750万円であり,当初250万円を支払い,残金は都共済から1500万円,東京労働金庫から3000万円を借入れて支払った。返済は,被告の給与からの天引きや期末手当等のほか,原告固有の資金により行った。 (ウ)原告固有の資金は,原告が姉夫婦に貸付けた後,返済を受けた569万円を郵便局の定額貯金や中期国債ファンドなどで運用して増やし,返済に当てたものであり,本件不動産の返済資金として821万5065円を使用している。 (エ)本件不動産購入後,原告の収入月額約17万円は大半生活費と貯金に充てられた。 平成9年から14年までの原告及び被告の給与等の合計金額は,原告2579万0096円,被告5224万0477円であり,給与等割合は原告33対被告67,おおよそ1対2である。しかし,財産形成の観点からは,原告は給与等のほぼ全てをローンの返済と生活費にあてていたのに対し,被告のローン返済と生活費の負担は給与等全額に及ぶものではなく,最低年間100万円は被告の小遣いとして使われていた。 また,家事労働の大半は原告が担当していた。 (オ)これらのことに加え,借入金の返済状態から,原告は財産形成にあたり,2分の1相当,少なくても本件不動産の6分の5に対する2分の1相当を形成している。 したがって,原告固有の支出によって形成された約6分の1に加え,残り6分の5に対する2分の1相当を形成したものと考え,合計12分の7については,原告の持分である。 イ 預貯金等について (ア)原告及び子供名義の預貯金は,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日時点での労働中央金庫の普通預金が14万0651円),A名義の定額貯金が元本46万8000円,B名義の定額貯金が元本47万3000円及び通常貯金が平成15年7月23日現在で19万0611円,C名義の預貯金が236万7266円(亀有信用金庫の普通預金が平成12年5月26日現在で1000円,通常貯金が平成15年10月18日時点で86万6266円,定額貯金の元本が150万円)である。 原告の預貯金は生活費口座となっており,また,A,B名義の預貯金は,ほぼ全て同人らに対する様々なお祝いや,お年玉などを貯めているものであり,本来的に本人らに帰属させるべきものである。 さらに詳しくみる:さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝い・・・ |
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