「計画」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「計画」関する判例の原文を掲載:全趣旨によれば,原告と被告との婚姻以降現・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:全趣旨によれば,原告と被告との婚姻以降現・・・
| 原文 | る。 第3 当裁判所の判断 1 本件の基礎的事実 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との婚姻以降現在までの事実経過が下記のとおりであることが認められる(認定に用いた証拠については末尾にその証拠番号を掲げる)。 (1)原告は,中国の大連に生まれ,学校を卒業後ホテルにて調理師として勤務した後,1995年10月31日,調理師のキャリアをもとに,「技能」の在留資格にて来日し,以後,中華料理店にてコックとして勤務してきた(甲5,乙1,原告本人)。 (2)被告は,中国東北部に生まれ,母親が中国残留日本人孤児と再婚した際に養子縁組をしたことから,1980年代に来日し,母親が経営する中華料理店において配膳担当のアルバイトをしていた(甲5,原告本人)。 (3)被告の母親が経営する中華料理店にて原告が働くことになったことから両者の交際が始まり,1996年7月29日,中国の方式で婚姻の届出を行い,以降,日本の大田区××にて共同生活を始めた(甲3,5,乙1,原告本人)。 (4)被告は中国残留日本人孤児の養子であることから,もともと「永住者」という在留資格を有しており,原告は被告と婚姻したことで「永住者の配偶者」という在留資格を取得した(乙1,原告本人)。 (5)1997年○月○日,原告と被告の間に,長男Aが生まれた(甲4,5,乙1,原告本人)。 (6)原告と被告は,1,2年の間,二人で働いて,まとまったお金を貯めて中華料理店を開きたいとの希望をもち,その実現のために,1998年2月23日,大連にて学校の教員をしている原告の両親に生後6か月のAを預けた(甲5,乙1,原告本人)。 (7)同年9月6日,原告と被告は,Aの在留資格の延長手続きのため,一旦Aを日本に連れ帰ったが,同月20日には再び原告の両親に預け直した(甲5,原告本人)。 (8)1999年9月12日,原告と被告は,Aが2歳を越えたことから,日本に連れて帰って3人での生活を始めた。そして,原告と被告の両者共仕事があることから,Aは保育園に預けることになった(甲5,原告本人)。 (9)しかし,この頃から次第に原告と被告の関係が悪化し,些細なことが原因として喧嘩をするようになり,その都度,双方共が感情的になって離婚を口にするようになった(甲5,原告本人)。 (10)2001年4月5日,原告の母親が来日したが,原告と被告の夫婦喧嘩を目の当たりにし,また,被告からAを大連に連れ帰って欲しい旨告げられたことから,3歳半になっても未だに言葉が出ないAのことを心配したこともあって,同月23日,Aを連れて大連に戻った(甲5,原告本人)。 (11)原告は,自分も,「永住者の配偶者」ではなく「永住者」の在留資格を取得したいと考え,2001年9月頃,在留資格変更の申請をした。しかし,その一方で,原告と被告の関係が一層の悪化を辿っていたことから被告が入国管理局に対して「夫は最初から自分が『永住者』の資格を取得したら自分と離婚するつもりで結婚したのであるから,資格変更を認めるべきではない」旨の申し入れをし,そのことが影響したか否かは不明であるが,結果的に,原告の在留資格変更申請は却下された(乙1)。 (12)このことが決定的な要因となり,2002年4月,原告は被告との別居を決断し,自宅を出て勤務先の近くに住むようになったまま,連絡を取り合うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)。 なお,原告と被告 さらに詳しくみる:は,別居に先んじて,2001年の年末,二・・・ |
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