離婚法律相談データバンク別居期間 に関する離婚問題事例

別居期間に関する離婚事例

別居期間」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「別居期間」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、この事件では妻の行動が夫婦生活を継続することができない重大な理由にあたるかが問題となります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。
平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。

2 妻の精神疾患と別居
平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。
そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。
しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。

3 東京でまた一緒に暮らし始める。
平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。
しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。

4 夫の入院
平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。
その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。

5 夫婦の別居
夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。

6 別居後の夫婦
妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。

7 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。
2.子の誕生・自宅の購入
夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。
また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。
3.夫の浮気
ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。
夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。
4.夫の別居
平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。
戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。
5.夫婦関係調整の調停の申立て
夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。
別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。
6.繰り返す夫の浮気
夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。
それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。
妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。
7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て
夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。
そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。
8.不倫相手との間に子が生まれる
夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。
9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情
妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。
夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。
妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。
また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。
10.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成15年に当裁判をおこしました。

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
浮気をした夫のからの、妻の夫に対する異様なさいぎ心等を理由に請求する離婚が認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 夫と妻の出会い
夫は平成9年当時、英国の現地法人に出向中でしたが年末年始で帰国していた平成9年12月27日に友人の田中夫婦(仮名)からその新居祝いに招かれました。そこで田中夫婦から妻を紹介され、田中夫婦や他の友人との話が盛り上がったため、夫と妻は他の友人らとともにその夜は田中夫婦宅に宿泊しました。
2 性的関係をもつようになる
夫と妻は平成9年29日、会う約束をして午後8時過ぎに世田谷にある寿司店で食事をしました。その後、ファミリーレストランでコーヒーを飲み、夫が自動車で妻を自宅まで送ることになりました。調布の妻の自宅に着いたのは午前零時を回っていましたが、夫は妻に対して「まだ話し足りないから、君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね、妻の部屋に入りこの夜に性的関係をもちました。
3 両親への紹介
夫は平成10年の元旦の日に妻を夫の両親に紹介し、平成10年1月2日には夫と妻は、田中夫婦のもとに赴き結婚することになったと伝えました。さらに、平成10年1月3日には、夫はそれぞれ別居している妻の両親に面会し結婚することになったという報告を行いました。
4 婚姻届けの提出
妻は平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り、夫のアパートに滞在しました。そして、平成10年2月20日に夫と妻は2通の婚姻届にそれぞれが署名しましたが、夫の実印が日本にあったことから妻が帰国した際に夫の母親から夫の実印を押印してもらうことにして妻が婚姻届を預かりました。妻は日本に帰国し平成10年2月26日ころ婚姻届を夫の両親に渡し、夫の両親は、夫の意思を確認した上で夫の父親が婚姻届の一通の証人欄に署名押印し、夫の母親が夫の署名の横に押印をしました。妻は平成10年3月2日、夫の母親と共に逗子市役所に赴いて婚姻届を提出しました。
5 ロンドンでの同居生活
妻は平成10年3月31日に歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職しました。妻は、平成10年5月4日に英国に渡り、ロンドンの夫のアパートにおいて同居生活が始まりました。
6 夫の浮気
夫は妻と結婚する前から、英国でトルコ人留学生のアンナ(仮名)という女性と交際し性的関係を持っていましたが、妻と結婚した後もアンナとの交際を続け、アンナを夫のアパートに招き入れたりしていました。
7 妻が夫の浮気を知る
妻は、平成10年5月4日に渡英して夫との同居を開始した後に夫とアンナが交際をしている事実を知り、精神的な打撃を受けました。妻は夫にアンナとのことを問い詰めることがありましたが、夫は妻に対してアンナの方が愛しいと言うこともありました。妻は夫との幸福な生活を信じて英国まで来たため、夫が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け、夫とアンナの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになりました。
8 夫の浮気による口論と暴行
平成10年8月中旬にアンナはトルコに帰国しましたが、帰国の際、夫はアンナを空港まで送っていきました。その後も、アンナから夫宛てに熱烈な思いを記した手紙が送付され、妻は夫に対し、アンナとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり、夫婦間で口論になることがありました。平成10年10月中旬には、夫は妻との口論の末に、妻を殴ったり突き倒したりする暴行を行いました。その際、妻は病院に行って診察を受けたところ右肘関節の脱臼で、右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断をうけました。妻は警察官を呼び、夫は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けました。その後、妻も夫に対し、口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度ありました。
9 別居
平成11年3月24日には口論の結果、妻が夫に対して出て行くように要求したことから、夫はロンドンのアパートを退去して以降、夫と妻別居状態となりました。平成11年6月に夫は東京本社勤務となったため、日本に帰国し、妻も共に帰国しました。成田空港で夫の両親は夫だけを連れていき、妻が独自に夫宅に行ったところ、やがて帰宅した夫の両親から夫宅に入るのを拒否され、夫の母親と妻がもみ合いとなり、夫の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になりました。
10 結婚費用の調停
夫と妻は、平成13年9月6日に結婚費用分担調停事件で、夫が妻に対して毎月17万円の金額を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し、以降夫は妻に対してその支払いを行っています

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