離婚法律相談データバンク 原告側に関する離婚問題「原告側」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 原告側に関する離婚問題の判例

原告側」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

原告側」関する判例の原文を掲載:にはない。 3 そうすると,原告の本件離・・・

「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:にはない。 3 そうすると,原告の本件離・・・

原文 る前から原告と被告
の婚姻が破綻していたものとは解されず,原告の前記主張は採用できない。ま
た,原告は,被告の不貞問題に対する自らの対応の仕方を挙げて今回の被告側
の対応が行き過ぎであるかの主張をするが,被告の不貞問題は数年も前の解決
済みの問題であり,原告とGの不貞問題と関連付けて論ずることはできず,ま
た,被告側の対応に多少の行き過ぎがあった
としても,そのことを原告が責められる立場にはない。
3 そうすると,原告の本件離婚請求は,有責配偶者からのものであり,しかも
夫婦の別居期間も短く,夫婦間にまだ幼い子があること,離婚を認めると被告
が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態に置かれる可能性が高いこと等の事情
を考えると,これを認容することは正義に反するものであり,信義則に照らし,
許されないというべきである。
4 以上によれば,原告の請求は理由がない。
岡山地方裁判所第2民事部
裁判官政岡克俊