離婚法律相談データバンク 原告を非難に関する離婚問題「原告を非難」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 原告を非難に関する離婚問題の判例

原告を非難」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

原告を非難」関する判例の原文を掲載:ではないかの主張をするが,平成11年7月・・・

「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ではないかの主張をするが,平成11年7月・・・

原文 考えていたが,結
婚直後であり,しかも夫婦とも同じ職場であったことなどから我慢をしていた
ところ,被告の言動により離婚の思いが強くなり,被告がBを退職した平成1
2年4月ころには離婚意思が固まっており,Gとの交際によって婚姻が破綻し
たものではないかの主張をするが,平成11年7月から9月にかけて,婚姻継
続を前提とし,夫婦で連帯債務者となって,多額の住宅ローンを組み,自宅の
土地建物を取得していることなどに照らせば,Gと交際する前から原告と被告
の婚姻が破綻していたものとは解されず,原告の前記主張は採用できない。ま
た,原告は,被告の不貞問題に対する自らの対応の仕方を挙げて今回の被告側
の対応が行き過ぎであるかの主張をするが,被告の不貞問題は数年も前の解決
済みの問題であり,原告とGの不貞問題と関連付けて論ずることはできず,ま
た,被告側の対応に多少の行き過ぎがあった
としても,そのことを原告が責められる立場にはない。
3 そうすると,原告の本件離婚請求は,有責配偶者からのものであり,しかも
夫婦の別居期間も短く,夫婦間にまだ幼い子があること,離婚を認めると被告
が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態に置かれる可能性が高いこと等の事情
を考えると,これを認容することは正義に反するものであり,信義則に照らし,
許されないというべきである。
4 以上によれば,原告の請求は理由がない。
岡山地方裁判所第2民事部
裁判官政岡克俊

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