離婚法律相談データバンク 嫌悪感に関する離婚問題「嫌悪感」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 嫌悪感に関する離婚問題の判例

嫌悪感」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

嫌悪感」関する判例の原文を掲載:庭を顧みずにGと不貞を行い,それが発覚し・・・

「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:庭を顧みずにGと不貞を行い,それが発覚し・・・

原文 払うこと,同年4月から毎月1
5日限り月額7万5000円宛支払うことを約束した。
(8) 被告は,なお原告との婚姻継続を希望しているが,原告の離婚意思は固く,
現在原告と被告の婚姻はすでに破綻し,回復の見込みがない。
2 前記のとおり,原告と被告の婚姻はすでに破綻しているものと認められると
ころ,その専らの責任は,家庭を顧みずにGと不貞を行い,それが発覚しても
自らの非を棚に上げ被告を責める言動に終始した原告にあるものといわざるを
えない。原告は,被告の不貞問題が発覚した直後から離婚を考えていたが,結
婚直後であり,しかも夫婦とも同じ職場であったことなどから我慢をしていた
ところ,被告の言動により離婚の思いが強くなり,被告がBを退職した平成1
2年4月ころには離婚意思が固まっており,Gとの交際によって婚姻が破綻し
たものではないかの主張をするが,平成11年7月から9月にかけて,婚姻継
続を前提とし,夫婦で連帯債務者となって,多額の住宅ローンを組み,自宅の
土地建物を取得していることなどに照らせば,Gと交際する前から原告と被告
の婚姻が破綻していたものとは解されず,原告の前記主張は採用できない。ま
た,原告は,被告の不貞問題に対する自らの対応の仕方を挙げて今回の被告側
の対応が行き過ぎであるかの主張をするが,被告の不貞問題は数年も前の解決
済みの問題であり,原告とGの不貞問題と関連付けて論ずることはできず,ま
た,被告側の対応に多少の行き過ぎがあった
としても,そのことを原告が責められる立場にはない。
3 そうすると,原告の本件離婚請求は,有責配偶者からのものであり,しかも
夫婦の別居期間も短く,夫婦間にまだ幼い子があること,離婚を認めると被告
が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態に置かれる可能性が高いこと等の事情
を考えると,これを認容することは正義に反するものであり,信義則に照らし,
許されないというべきである。
4 以上によれば,原告の請求は理由がない。
岡山地方裁判所第2民事部
裁判官政岡克俊