離婚法律相談データバンク 前から原告に関する離婚問題「前から原告」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 前から原告に関する離婚問題の判例

前から原告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

前から原告」関する判例の原文を掲載:反するものであり,信義則に照らし, 許さ・・・

「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:反するものであり,信義則に照らし, 許さ・・・

原文 幼い子があること,離婚を認めると被告
が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態に置かれる可能性が高いこと等の事情
を考えると,これを認容することは正義に反するものであり,信義則に照らし,
許されないというべきである。
4 以上によれば,原告の請求は理由がない。
岡山地方裁判所第2民事部
裁判官政岡克俊

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