「最終的」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「最終的」関する判例の原文を掲載:提とし,夫婦で連帯債務者となって,多額の・・・
「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:提とし,夫婦で連帯債務者となって,多額の・・・
| 原文 | 不貞問題が発覚した直後から離婚を考えていたが,結 婚直後であり,しかも夫婦とも同じ職場であったことなどから我慢をしていた ところ,被告の言動により離婚の思いが強くなり,被告がBを退職した平成1 2年4月ころには離婚意思が固まっており,Gとの交際によって婚姻が破綻し たものではないかの主張をするが,平成11年7月から9月にかけて,婚姻継 続を前提とし,夫婦で連帯債務者となって,多額の住宅ローンを組み,自宅の 土地建物を取得していることなどに照らせば,Gと交際する前から原告と被告 の婚姻が破綻していたものとは解されず,原告の前記主張は採用できない。ま た,原告は,被告の不貞問題に対する自らの対応の仕方を挙げて今回の被告側 の対応が行き過ぎであるかの主張をするが,被告の不貞問題は数年も前の解決 済みの問題であり,原告とGの不貞問題と関連付けて論ずることはできず,ま た,被告側の対応に多少の行き過ぎがあった としても,そのことを原告が責められる立場にはない。 3 そうすると,原告の本件離婚請求は,有責配偶者からのものであり,しかも 夫婦の別居期間も短く,夫婦間にまだ幼い子があること,離婚を認めると被告 が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態に置かれる可能性が高いこと等の事情 を考えると,これを認容することは正義に反するものであり,信義則に照らし, 許されないというべきである。 4 以上によれば,原告の請求は理由がない。 岡山地方裁判所第2民事部 裁判官政岡克俊 |
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