離婚法律相談データバンク 「女性と浮気」に関する離婚問題事例、「女性と浮気」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

女性と浮気」に関する離婚事例・判例

女性と浮気」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「女性と浮気」に関する事例:「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は株式会社Bで同僚であった妻と、平成7年9月20日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
2.妻の浮気
平成7年12月頃に同じ株式会社Bの同僚の斉藤(仮名)と妻との浮気が判明し、妻は夫に対して、2度と斉藤と会わないことを約束し、慰謝料5万円を支払いましたが、平成8年1月頃に、妻が引き続き斉藤と交際を続けていたことが判明したため、再度妻から慰謝料20万円の支払いを受けて、妻を許しました。
3.夫の転勤と退職
平成10年の春に夫は株式会社Bより転勤の内示を受けましたが、転勤先のC工場には以前妻と浮気をしていた斉藤が勤務しており、妻に株式会社Bを退職する旨を伝えたところ、妻より猛反対を受けて結局C工場に同年4月より勤務しました。しかし、夫は平成11年1月15日に株式会社Bを退職し、同月18日にF株式会社に入社しました。
4.自宅の購入
夫と妻は平成11年7月に岡山市A町に土地を購入し、同年9月13日頃に自宅を新築しました。その際、夫と妻はこの土地と建物のローンを組むために、お互いを連帯保証人としています。
5.夫の浮気
夫は平成12年2月頃から職場の同僚であった山田(仮名)と不倫関係となりました。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成13年7月23日に離婚調停を行いましたが、妻が調停に同意しなかったため、同月26日に当裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その責任は家庭のことを顧みずに元同僚の女性と浮気を行った夫にあります。
夫が離婚の原因であると主張する、婚姻当初の妻の浮気に関しては、すでに一度夫が許しており、この事件に関連させることはできません。それは、妻の浮気を許した後に、婚姻の継続を前提とし、夫婦で連帯債務者となって、多額の住宅ローンを組み、土地と建物を購入していることから明らかになっています。
2.夫の請求を認めない
また、夫婦別居の期間も1年ほどと短く、夫婦間には幼い子供がいるため、離婚を認めると妻が社会的・経済的に過酷な状態に置かれる可能性が高いことを考えると、夫の請求を認めることができないというのが裁判所の判断となっています。
原文 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
1 原告と被告とを離婚する。
2 原告と被告との長男Aの親権者を被告と定める。
第2 事案の概要
1 原告と被告は,平成7年9月20日婚姻の届出をした夫婦であり,その間に
長男Aがいる(甲1)。
2 原告は,離婚原因として,①被告に婚姻当初不貞行為があったこと,②長男
誕生後間もなく原告に転勤の内示があった際,転勤すれば被告の不貞相手と同
じ職場になることなどから原告が退職を希望したところ,被告は自分や子供の
ことを考えていないと罵り,原告に転勤を命じたこと,③原告は被告の不貞相
手に対し何一つ文句を言わなかったにもかかわらず,原告が平成12年に不貞
をしたときは,被告は,親や親戚に頼み,原告の不貞相手に対し,尾行をした
り,暴力を振るう,罵声を浴びせるなどし,最終的には仕事を辞めさせ,慰謝
料まで支払わせたこと,④原告と被告はすれ違い生活で,顔を会わせてもほと
んど会話がなく,もはや夫婦の実態を失っていること等を主張し,婚姻を継続
し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張している。
3 被告は,原告と被告の婚姻は破綻していない,仮に破綻しているとしてもそ
の原因を作ったのは原告であるから,有責配偶者からの離婚請求は許されない
として争っている。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし5(以上,枝番のあるものは枝番の全て),
原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,
この認定を覆すに足りる証拠はない。
(1) 原告は,株式会社Bで同僚であった被告と社内恋愛の上,平成7年9月2
0日婚姻した。それから間もない同年12月ころ,Bの同僚でその当時はC
工場に転勤していたDと被告の不貞問題が浮上し,被告は,原告に対し,2
度とDと会わないことを約束し,慰謝料5万円を支払った。ところが,平成
8年1月,被告がDと交際を続けていたことが発覚したため,原告は,一旦
被告を実家に戻らせたが,被告の両親とも相談の上,被告から慰謝料20万
円の支払を受け,被告を許した。このとき原告は,被告の不貞につき,自分
の親には黙っておき,また不貞相手のDにも話を持って行くことをしなかっ
た。
(2) 平成10年1月に長男Aが誕生したが,その春原告にその当時勤務してい
たE工場からC工場に転勤するよう内示があり,原告からその話を聞いた被
告は,転勤を受けるかどうかは原告に任せる旨答えた。原告は,C工場には
Dが勤務しており,同じ寮で生活することになることや自分が長男であって
最終的には岡山に落ち着きたいことなどから,転勤せずに退職することを決
意し,そのことを被告に伝えたところ,被告は,自分や子供のことを考えて
いないとして原告を非難し,原告に転勤するよう求めた。原告は,やむなく
同年4月にC工場に転勤したが,翌平成11年1月15日Bを退職し,同月
18日F株式会社に入社した。
(3) 原告と被告は,平成11年7月,岡山市a町に宅地を購入し,同年9月1
3日ころ,自宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅1階62.07㎡,
2階50.32㎡)を新築した。原告と被告は,この土地建物につき,2分
の1宛の共有とし,住宅ローンのため,いずれも原告と被告を連帯債務者と
して,住宅金融公庫と年金福祉事業団の抵当権を設定している。
(4) 原告は,職場の同僚であったGと平成12年2月ころから不倫関係となり,
同女とスキーに   さらに詳しくみる:に宅地を購入し,同年9月1 3日ころ,自・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②長男の親権者を妻と認めてもらうこと
勝訴・敗訴 敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成14年11月15日(平成13年(タ)61号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成元年春ころに知り合い、やがて付き合いを始め、
平成2年2月28日に婚姻の届け出をしました。

2 夫の仕事(相撲)
婚姻当時、横綱の地位にあった夫は、平成4年5月に横綱を引退し、
翌年9月に相撲部屋を開設。親方職となりました。

3 別居の経緯
相撲部屋開設により、仕事の便宜や弟子の監督等のため、
職場の近くに住みたいと夫が提案するも、妻は反対をしました。
そのため、夫のみで相撲部屋の近くに部屋を借り、次第にそちらで生活することが多くなりました。

4 長男の誕生
妻は長男の誕生にともない、別のマンションに引っ越しましたが、夫は前述の理由から、
新しい家には帰らず、相撲部屋の近くでの生活を続けました。

5 価値観・意見の相違
<「おかみさん」としての役割>
妻は、千秋楽のパーティーに出席したり、
たよりを作成したり、後援者に礼状等を書いたりして、
自分なりに相撲部屋の運営に協力してきたつもりでしたが、
夫としては、弟子の悩みを聞いたり励ましたりといった、
もっと深い「おかみさん」としての役割を期待していました。
<夫の両親の上京>
夫:妻が嫌がり泊めなかったと主張しています。
妻:上記夫の主張に対し、事実無根であると主張しています。
<性交渉>
夫:第2子が欲しいが、妻は嫌がっていると主張しています。
妻:第2子は欲しいと思っていたが、体調が優れず薬を常飲しており、出産が不安であるため、性交渉を拒否したわけではなく、夫が避妊した状態で性交渉を行わなかっただけであると主張しています。
<妻の情緒>
夫:電話で息子から「お母さんが包丁を持って泣いている」と聞き、息子の命の危機を感じ、妻は非常に情緒不安定になっていると主張しています。
妻:台所で包丁を持ったまま泣いていたのを息子が伝え、夫はそれを勘違いして受け取ってしまっただけで全くの誤解であると主張しています。

6 調停から裁判
夫が離婚調停を申し立てたが妻が応じなかったため不調となり、夫は当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚を認める
相撲部屋開設後から共に生活することが少なくなり、その間に夫は、妻が経営等に充分協力してくれないなどと不安を募らせるようになりました。
次第に、両者の性格や物の考え方、価値観、相互の信頼感の喪失等が顕在化してきたものであり、
夫と妻との間で夫婦関係の改善のための実質的な協議が行われないままに別居状態が継続しています。
現状においては、両者の婚姻関係は、もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得なく、裁判所は離婚を認める判断をしました。

2 子供の親権者は妻と認め、夫の請求は認められない
長男は、これまで主として妻が育ててきた上、夫と別居している現在も妻と同居していること、また離婚後夫が子供の養育費は支払っていくと証言していることから、現在の養育環境を変えてまで親権者を夫とするべきではないとして、子供の親権者は妻と認めました。

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