離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「朝」の離婚事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻

」関する判例の原文を掲載:被告の体調不良のため,朝食を十分用意する・・・

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:被告の体調不良のため,朝食を十分用意する・・・

原文 関係は既に破綻したものといわざるを得ない。
 (2)原告は,原告と被告との婚姻関係が破綻に至った原因につき,被告が,①専業主婦としての役割を十分に果たしていないこと,②浪費癖があること,③自己中心的で,激昂しやすい性格であることを挙げる。しかしながら,①については,証拠(甲3,乙2,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告の体調不良のため,食を十分用意することができなかったことがあったこと,被告が寝過ごしたため原告が会社に遅刻することがあったこと,被告は,医師の指示により股関節脱臼を患っている長女の排泄物の処理を風呂場で行っていたが,風呂場の清掃を速やかに行わなかったところ,原告が夜遅く帰宅してからその清掃を行わなければならないことを特に不満に思っていたこと,しかし,原告は,被告が医者から股関節脱臼のため汚物がついたらそのまま風呂に入れて洗うように言われていたことを知らなかったこと,被告は,原告の下着類やシャンプーを買おうとせず,ワイシャツのクリーニングも原告が言わないと出さなかったことを認めることができるが,これらの事実及び前記認定の事実からすると,原告が被告の家事に対して不満を持っていたことを理解できないわけではないが,原告は,自分は会社で働いて疲れて帰ってきているとして自分の立場のみを主張し,子供に対する関心も薄く,被告が夫の協力をほとんど得ることなく一人で幼児二人をかかえて家事を行うことの大変さについては,ほとんど理解することがなかった。また,②については,証拠(甲3,乙2,7,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が買い物の際にクレジットカードを利用していたこと,また,カードローンも月々の生活費の不足分を手当てするのに利用し,約50万円の借金をしていること,原告は,手取り月43万円(平成13年ころ)の中から,被告に生活費として12万5000円,幼稚園代として25000円を手渡し,被告は上記生活費の中から被告と子供2人の食費,雑費,クリーニング代等をまかなっていたこと,他方で,原告は,平成11年から米国公認会計士の資格を取得するために毎年アメリカに試験を受けに行き,平成13年12   さらに詳しくみる:月中に4回目の米国公認会計士試験のために・・・