「証拠上」に関する離婚事例
「証拠上」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「証拠上」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、 平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。 結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。 2 金銭感覚の違い 夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、 妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、 妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。 3 夫の無断外泊 夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、 妻は不審に思っていました。 4 父との話し合い 平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。 妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。 精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。 5 別居 平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、 夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。 その後別居をし、妻が子供達を監護しています。 6 調停 平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。 7 裁判 夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。 |
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。 また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。 1 結婚 妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。 2 夫の仕事 夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。 その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。 その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。 3 結婚生活 平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。 夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。 4 夫の浮気 平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。 また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。 妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。 5 別居 夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。 6 調停 夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。 7 裁判 妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし 夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。 |
「証拠上」に関するネット上の情報
証拠隠滅容疑で大阪地検特捜部主任検事逮捕
証拠を改竄したということは証拠上無実なのを知って逮捕・起訴したということです住田裕子元検事も冤罪事件で有名な『草加事件』の主任検事でしたそして真犯人がab型なの...
その後
ぷっくりお腹がおデブの証拠上から見るとネットで散々みたダニの形そっくりってか病院に拉致られて帰ってホッとしてるとこ写真撮られてボロクソ言われて散々やな〜チャちゃんヾ(≧▽≦)...
村木局長の判決
基本的には,まず,時の流れによって変化しないとみられる証拠物などの客観な証拠,証拠上明らかに認められる事実との符合性,合理性という観点を中心にして供述の信用性を検討することにする]...証拠上明らかに認められる事実との符合性,合理性という観点を中心にして供述の信用性を検討することにする。」と述べていますこのような原則論を冒頭に述べることは珍しい...
整理解雇において解雇権濫用の有無を判断する具体的事情
証拠上,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合に該当するかどうかが検討され,その有効性が判断されることになります(労働契約法16条)。???...
検察の犯罪 果断な大改革で出直せ 2010年10月22日 東京新聞 社説
証拠上の矛盾が、それ以前から明らかだった。特捜部だけでなく公判部も、暴走を止める自制が働かなかったことは極めて深刻だ。職権乱用罪だとの批判も出ているほどである。...
ダイエット用品の相談
余罪が証拠上どの程度追えるかですね。本件だけだと実刑の場合1年から1年6月くらいかなあと思いますが。かなり情状が悪いことは悪いです。webサービスby yahoo!...
◆村木氏無罪・・特捜検察による冤罪
start!!!!!![しかし、倉沢被告の自宅などから他の関係者の名刺は見つかったのに塩田元部長の名刺はなく、倉沢被告も塩田部長とあいさつしたことはないと公判で供述した]...そのほか、本件証拠上認められる事実を総合しても、村木元局長が上村被告、倉沢被告、河野被告と虚偽の公的証明書を作成し、凜の会側に交付するとの共謀があったと認定することはできない]...
証券取引等監視委員会委員長佐渡賢一氏が検察の現状を憂い厳しく問題を指摘
の不起訴は犯罪事実が証拠上認められないということで、判決で言えば「無罪」です。「嫌疑なし」は真犯人が別にいたというような特殊な場合です。負け惜しみは不起訴の際の...
審判の対象論
証拠上、起訴状に記載された殺人の訴因については無罪とするほかなくても、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合」には、例外...
立体商標容器2題(ヤクルトとコカコーラ)
証拠上確認できるものだけでも本件容器と類似する立体的形状の商品が12種類以上存在しているが,いずれも,原告が昭和43年に本件容器を採用した以降に登場した商品である...