離婚法律相談データバンク甲乙原告本人 に関する離婚問題事例

甲乙原告本人に関する離婚事例

甲乙原告本人」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「甲乙原告本人」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。
夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、
平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。
結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。
2 金銭感覚の違い
夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、
妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、
妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。
3 夫の無断外泊
夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、
妻は不審に思っていました。
4 父との話し合い
平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。
妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。
精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。
5 別居
平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、
夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。
その後別居をし、妻が子供達を監護しています。
6 調停
平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。
7 裁判
夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。
夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。
妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。
2 結婚生活
夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。
また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。
3 夫の浮気
夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。
その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。
妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。
しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。
4 別居
妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。
平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。
5 調停
夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。
6 裁判
夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。

「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」

キーポイント 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。
当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。

1 夫婦の離婚
当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。
しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。
2 現自宅マンションの処分について
元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。
逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。
なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。
3 元妻が当判例の裁判を起こす
元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。

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