離婚法律相談データバンク 「警告」に関する離婚問題事例、「警告」の離婚事例・判例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」

警告」に関する離婚事例・判例

警告」に関する事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」

「警告」に関する事例:「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。
夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、
平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。
結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。
2 金銭感覚の違い
夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、
妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、
妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。
3 夫の無断外泊
夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、
妻は不審に思っていました。
4 父との話し合い
平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。
妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。
精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。
5 別居
平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、
夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。
その後別居をし、妻が子供達を監護しています。
6 調停
平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。
7 裁判
夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の離婚請求を認める
夫と妻は、意思の疎通ができておらず、円満な結婚生活を送ることは期待できないので、離婚が認められました。
離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるもので、夫のせいとも妻のせいとも言えないとされました。

2 親権者
長女と長男の親権については、長女と長男が5歳と2歳で、母親の元で育てるのが望ましいとして、
親権者は妻となりました。
原文 主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも被告と定める。
     3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
第2 事案の概要
 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,原告と被告との間の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚及び親権者の指定を求めているものである。
 2 原告は、離婚原因として、被告が、①朝食を作らず,シャンプーや原告の下着類などを買おうともしないなど専業主婦としての役割を十分果たしていないこと,②さほどの金額を使う必要のない専業主婦であるにもかかわらず,カードローンやクレジットカードを頻用するなど浪費癖があること,③自己中心的な性格で,自己の辛さだけを不満に思い,原告の仕事の大変さに理解を示すことがなく,また,原告の両親をも理解しようとせず避けていること,④激昂しやすい性格で,相手の話に聞く耳を持たないことなどをあげ,これらのことから原告は、被告との夫婦関係を継続することは不可能だと感じ,平成14年3月13日に自宅マンションを自ら出て行き,以後,原告と被告は別居状態となり婚姻関係は既に完全に破綻しており、原告と被告との婚姻には、婚姻を継続し難い重大な事由があると主張している。
   これに対し,被告は,原告の主張する上記①ないし④の事実は全くなく,破綻もしていないので婚姻を継続し難い重大な事由は存在しないと主張し,被告には,現在の子どもの年齢及び経済的状況から離婚する意思はなく,被告は,原告との夫婦関係を修復したいと考えている。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし7,9,13,14の1・2,15,原告本人,被告本人〔ただし,甲3及び原告本人の供述中,後記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告(昭和41年○月○○日生)と被告(昭和46年○月○日生)とは,大学のクラブの先輩後輩として知り合い,その後結婚を前提として2年ほど付き合った後,平成8年11月4日,婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)がいる。
 (2)結婚当時,原告は銀行に,被告は商事会社に勤めていた。なお,被告は,結婚後退職し,現在専業主婦である。
 (3)原告は,結婚当初から,被告の金銭感覚が自分と異なり金遣いが荒い,被告が家事・育児をしっかりしていない,被告には原告に対する理解や原告の両親に対する配慮が欠けているなどと感じ,それらについて不満を抱いていた。しかし,原告は,それらの不満について被告と十分話すことがなかった。
 (4)原告は,平成10年2月ころ,「サイトメガロウィルス感染症」により入院したが,この時も,原告は,上記病気に罹患したのは,被告との生活の心労が原因であると考えていた。
 (5)原告と被告とは,結婚後,葛西の賃貸マンションに居住していたが,原告の勤務先の銀行が,リストラで家賃補助を全廃するとの噂が流れたこともあり,この際思い切ってマンションを購入しようと思い,平成12年10月に,代金約5000万円で世田谷の新築マンションを購入し,入居した。なお,その購入   さらに詳しくみる:約5000万円で世田谷の新築マンションを・・・
関連キーワード 離婚,別居,夫婦関係調整調停,性格の不一致,親権
原告側の請求内容 ①夫と妻が離婚すること
②夫が親権者となること
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第490号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は東京女子大学病院に助手として勤務していた昭和45年4月頃、同じ病院の検査技師として勤務していた妻と知り合い、昭和46年3月5日に結婚しました。
最初は病院付近のアパートで新婚生活を送っていましたが、まもなく妻が埼玉県浦和市内の土地を相続したことから、その土地に家を建てて引っ越しました。
2 子供誕生
昭和47年1月26日に長女のあゆみ(仮名)が、昭和49年4月25日に長男のさとし(仮名)、昭和52年5月8日に二男のひろき(仮名)が誕生しました。
3 Bクリニック開設
昭和57年5月、夫はBクリニックを開設しました。
妻は臨床検査技師の資格を持っていたため、開院時から検査技師として手伝っていましたが、従業員とうまくいかずに1ヶ月ほどで手伝うのをやめました。
4 Cクリニック開設
昭和62年5月、夫は知人の医者から東京都墨田区の診療所付き3階建ての住宅を買い受け、Cクリニックを開設すると共に、2・3階部分の住居に妻と共に引っ越しました。(この住まいを「墨田の家」とします。)
5 妻の問題点
妻はCクリニックの従業員ともうまくいかず、両者の間に入った夫は対応にとても苦労し悩みました。
妻は住居の内装等をめぐって業者ともトラブルになるなど、その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く、以前に夫の両親との間でも夫を不快にさせることがあったため、夫は次第に妻に嫌気が差すようになりました。妻も次第に家事をおろそかにするようになって、夫婦の信頼感が損なわれ、二人の仲は悪化していきました。
6 夫婦仲悪化
平成4年ころ、夫の父は介護が必要になり、夫は実家の妹から介護の協力を頼まれました。しかし、妻の協力が得られないため、夫は自分の相続権を放棄する条件で介護を妹に頼みました。
その後も妻の行動が周囲への配慮を欠くものだったため、夫の実家や友人との関係で波風が立ちました。Cクリニック内でも従業員に自分勝手な指示を出すなどした事から、従業員の不満や混乱を招き、夫は経営上、妻の行動を見過ごすことができなくなっていました。
家庭では、妻が炊事、掃除等の家事をおろそかにするため、夫が外で食事をとり、妻に渡す生活費を減額するという自体も生じて、いっそう夫婦関係の破綻が進んでいきました。
7 夫が妻との離婚を決意
平成14年12月に、妻はCクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく、Bクリニックにもやってきて自分勝手な行動をとり、カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので、たまりかねた夫は妻との離婚を決意し、「お願い 院長婦人だった女性が院長夫人と称して出没していますが、当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようにお願い致します。院長」といった内容のビラを診療所内に張り出し、「警告書 貴殿に下記のことを警告する。①Bクリニック、Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。②ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは、我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③離婚を前提に協議しよう。2002年12月25日」といった書面を夫は妻に手渡しました。
このようなことも影響して患者の数も減ってしまいました。
8 夫、離婚調停を申し立てる
平成15年に入り、夫は妻との離婚を求め調停を申し立てました。しかし話し合いは整わず、夫は離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻の離婚を認める
夫と妻の結婚生活は継続が不可能な状態にあると認められます。破綻に至る経緯の中で夫の行動にも問題とすべき点はあるものの、妻に原因があることも多く、3人の子が既に成人していて、子の養育の観点から離婚を不当とする事情もありません。
そのため、夫の離婚請求には理由があり、裁判所は離婚を認める判断をしました。

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