離婚法律相談データバンク 親権に関する離婚問題「親権」の離婚事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」 親権に関する離婚問題の判例

親権」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻

親権」関する判例の原文を掲載:か被告の熊本の実家のいずれかに住むという・・・

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:か被告の熊本の実家のいずれかに住むという・・・

原文 告は会社の近くに家を借り,被告は原告と別居し,原告両親の住む町田の家か被告の熊本の実家のいずれかに住むという提案を受け,その説得が午後6時ころまで続いた。その間,原告は席を外したままであった。
 (10)その後,被告は,原告から,家計状況についてのメモを見せられたり,自宅マンション売却後に原告が住むための賃貸物件を見に行こうと誘われたりしたが,被告としては,原告が自分と十分話合いをすることなく自宅マンション売却の話を進めようとすることに不満を強め,また,精神的に不安定となり,心療内科の医師の勧めもあり,平成14年2月5日,被告は,「あなたの父への手紙を読みました。熊本に帰り,話し合います。」とのメモを残して,子供らを連れ熊本の実家に帰った。
 (11)被告は,子供らと共に,平成14年3月10日に自宅マンションに戻ったが,原告と被告との間では,会話が交わされることもなく、数日が過ぎた。そして,同月13日早朝,原告は,被告に対し,被告が実家で話し合った内容及び結論が原告の納得のいくものでない場合には生活費の支払を止める旨の「警告」と題するメモを示したことから,原告と被告とは口論となり,被告が怒って,原告の携帯を手に取り故意に床に落としたため,今度は,原告が怒り,被告の胸ぐらをつかんだ。これに恐怖心を抱いた被告は,110番通報し,警察官が自宅マンションに様子を見に来たが,原告は,警察官に対し,何の弁明をすることもなく,そのまま仕事に出かけてしまった。その後,原告は,これ以上被告と同居することは不可能と感じ,自宅マンションに帰宅することなく,別   さらに詳しくみる:居が始まり,原告と被告とは,原告と被告と・・・

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