離婚法律相談データバンク 「妻の浪費癖」に関する離婚問題事例、「妻の浪費癖」の離婚事例・判例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」

妻の浪費癖」に関する離婚事例・判例

妻の浪費癖」に関する事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」

「妻の浪費癖」に関する事例:「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。
夫婦関係を続けられない理由があるかどうか、夫婦関係は終わっているかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学のクラブの先輩後輩として知り合い、その後結婚を前提として2年ほど付き合った後、
平成8年11月に結婚の届出をしました。夫と妻の間には長女の咲(仮名)と長男の仁(仮名)がいました。
結婚当時、夫は銀行、妻は商事会社に勤めていましたが、妻は専業主婦となりました。
2 金銭感覚の違い
夫は普段から妻の金銭感覚に対して不安を抱いていましたが、勤務先の銀行の経営の悪化から、
妻のこのままの金銭感覚では家庭の経済が危険だと感じました。また、妻の主婦業を怠ったりすぐキレる性格について、
妻の父親に手紙を送りました。妻の父親からは、互いに話し合うよう返信がありました。
3 夫の無断外泊
夫は仕事が忙しく、夜中に帰宅することもしばしばありましたが、何の連絡もなく外泊をすることがあり、
妻は不審に思っていました。
4 父との話し合い
平成13年12月に夫は、妻の父親に家庭が経済的に破綻しているので、マンションを売却したい、そのために妻とは別居し、妻を自分の実家に住まわせる、それがいやなら熊本の実家に帰ってほしいと電話をしました。
妻は父親に説得をされましたが、夫がなんの相談もなくマンションを売る話を進めることに不満を感じていました。
精神的にも不安定になり、熊本の実家に帰りました。
5 別居
平成14年3月妻は子供達と共にマンションに戻りましたが、会話が交わされることもなく数日が過ぎ、
夫が、言うとおりにできないのであれば生活費の支払いを止めるという内容でメモを残したことから口論になり、夫が胸倉をつかみました。
その後別居をし、妻が子供達を監護しています。
6 調停
平成14年3月、夫は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を行いましたが、妻が離婚に応じないため、不調に終わりました。
7 裁判
夫は妻に対し離婚を求めて裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の離婚請求を認める
夫と妻は、意思の疎通ができておらず、円満な結婚生活を送ることは期待できないので、離婚が認められました。
離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるもので、夫のせいとも妻のせいとも言えないとされました。

2 親権者
長女と長男の親権については、長女と長男が5歳と2歳で、母親の元で育てるのが望ましいとして、
親権者は妻となりました。
原文 主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも被告と定める。
     3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
第2 事案の概要
 1 本件事案の概要は,原告が被告に対し,原告と被告との間の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚及び親権者の指定を求めているものである。
 2 原告は、離婚原因として、被告が、①朝食を作らず,シャンプーや原告の下着類などを買おうともしないなど専業主婦としての役割を十分果たしていないこと,②さほどの金額を使う必要のない専業主婦であるにもかかわらず,カードローンやクレジットカードを頻用するなど浪費癖があること,③自己中心的な性格で,自己の辛さだけを不満に思い,原告の仕事の大変さに理解を示すことがなく,また,原告の両親をも理解しようとせず避けていること,④激昂しやすい性格で,相手の話に聞く耳を持たないことなどをあげ,これらのことから原告は、被告との夫婦関係を継続することは不可能だと感じ,平成14年3月13日に自宅マンションを自ら出て行き,以後,原告と被告は別居状態となり婚姻関係は既に完全に破綻しており、原告と被告との婚姻には、婚姻を継続し難い重大な事由があると主張している。
   これに対し,被告は,原告の主張する上記①ないし④の事実は全くなく,破綻もしていないので婚姻を継続し難い重大な事由は存在しないと主張し,被告には,現在の子どもの年齢及び経済的状況から離婚する意思はなく,被告は,原告との夫婦関係を修復したいと考えている。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし7,9,13,14の1・2,15,原告本人,被告本人〔ただし,甲3及び原告本人の供述中,後記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告(昭和41年○月○○日生)と被告(昭和46年○月○日生)とは,大学のクラブの先輩後輩として知り合い,その後結婚を前提として2年ほど付き合った後,平成8年11月4日,婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(平成9年○月○日生)及び長男B(平成11年○○月○○日生)がいる。
 (2)結婚当時,原告は銀行に,被告は商事会社に勤めていた。なお,被告は,結婚後退職し,現在専業主婦である。
 (3)原告は,結婚当初から,被告の金銭感覚が自分と異なり金遣いが荒い,被告が家事・育児をしっかりしていない,被告には原告に対する理解や原告の両親に対する配慮が欠けているなどと感じ,それらについて不満を抱いていた。しかし,原告は,それらの不満について被告と十分話すことがなかった。
 (4)原告は,平成10年2月ころ,「サイトメガロウィルス感染症」により入院したが,この時も,原告は,上記病気に罹患したのは,被告との生活の心労が原因であると考えていた。
 (5)原告と被告とは,結婚後,葛西の賃貸マンションに居住していたが,原告の勤務先の銀行が,リストラで家賃補助を全廃するとの噂が流れたこともあり,この際思い切ってマンションを購入しようと思い,平成12年10月に,代金約5000万円で世田谷の新築マンションを購入し,入居した。なお,その購入   さらに詳しくみる:いたが,原告の勤務先の銀行が,リストラで・・・
関連キーワード 離婚,別居,夫婦関係調整調停,性格の不一致,親権
原告側の請求内容 ①夫と妻が離婚すること
②夫が親権者となること
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第490号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である夫は、お見合いで知り合った妻と、昭和54年3月1日に婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
そして昭和**年(原文記載無し)には、長女の花子(仮名)が誕生しました。
2.夫婦関係の悪化
妻の母親が、昭和60年10月に一緒に同居しはじめましたが、夫と妻の母親は仲が良いとはいえませんでした。
またこの頃から、夫と妻は食事や寝室を別々にするようになり、夫婦関係が悪化し始め、さらに夫は、夫婦関係の憂さ晴らしをパチンコ等でするようになりました。
昭和61年5月頃には、話し合いにより、夫は職場の家族寮に入り、妻は現自宅に居住することになりました。
3.離婚調停の申し立て
夫は、妻や妻の母親との関係が悪化したことにより、昭和63年7月に離婚の調停を申し立てました。
しかし、妻が夫に謝罪をしたため、夫は離婚の調停の申し立てを取り下げました。
4.夫のギャンブルによる浪費
夫は、平成元年7月頃から、パチンコや競輪などのギャンブル等で、貯蓄を切り崩していました。
また夫と妻は、平成7年に現在の自宅を購入しましたが、平成8年夏頃は、夫のギャンブルによる浪費が一層激しくなっていました。
また夫は、知人の自動車ローンの保証人になっていましたが、知人が亡くなったことにより、知人の借金を背負うことになってしまい、督促状が来たことにより、妻は借金の存在を知ることになりました。
妻は、夫婦関係の悪化、夫の借金や兄弟の病気など、精神的に不安定になり、うつ状態と診断され入院をしました。
また夫が十分な生活費を入れてくれないため、妻も銀行や信販会社から借金をするようになりました。
5.婚姻費用の分担と離婚の調停の申し立て
妻は、十分な生活費を入れてくれない夫に対して、平成13年3月婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。
さらに妻は、夫に対して平成14年8月に離婚調停の申し立てをしました。
同時に、調停の申し立ての間に妻は、借金の返済の目処が立たなくなり、平成14年12月に自己破産の手続きをしました。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、夫婦関係の悪化がさらにひどくなったことにより、平成15年3月17日に当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫婦関係はすでに破綻している
夫と妻は、お互い同じ家に住みながら、生活はまったく別にしており、口論以外はほとんど会話もないことから、夫婦関係は破綻していると言えます。
また、夫婦関係が破綻した原因は、主にギャンブルにより借金を重ねた夫に責任があるとしています。
2.夫の離婚請求を認めない
妻は、夫の借金により生活費に苦しみ、平成15年に破産宣告を受けています。また、平成16年6月時点でうつ状態から回復をしていません。
離婚を認めることになれば、更なる経済的・精神的にダメージを与えることになってしまいます。
また、家庭内別居の期間は、同居の期間と比較して、それほど長いとは言えません。
以上のことから、夫の離婚請求は認められないというのが、裁判所の判断となっています。

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