「物事」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「物事」関する判例の原文を掲載:るものがある。 イ その別居期間は・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:るものがある。 イ その別居期間は・・・
| 原文 | 同生活をすることはできないと判断し別居に至ったものであり,別居に至った経緯には納得できるものがある。 イ その別居期間は3年間にも及んでいる。 ウ そして,被告といえば,本件訴訟に至っても,自分の年収が300万円も増えれば原告は戻ってくると述べるに止まり,自分の性格上の欠点,短所に言及しそれを改善しようともしないし,また,夫婦関係を維持するのに必要な情緒的側面の配慮,すなわち,妻である原告の感情を理解したり内面を慮ろうともしない。 エ また被告は,子2人のために離婚することはできない旨主張するが,これこそが問題と謂わざるを得ない。すなわちこれは,被告が,原告を母親としてとらえる視点から,原告が子2人の幸福をおいて自分の意思を貫こうとするのは,母親として無責任であると非難しているにすぎず,このことを離婚の可否を検討する際,正面から取り上げようとするのは正当でない。婚姻継続の可否は,本来,夫と妻の精神的結合の問題であり,子2人の養育の必要性は副次的な判断要素にはなりえても,それをもって当然に,婚姻を継続し難い重大な事由のないことにはならない。 かえって,被告においては,原告を自分の妻としてとらえる視点から,夫としての被告と,妻としての原告との間の関係をどのように修復したらよいかについて,十分な問題意識を持っていないと謂わざるを得ない(なお,被告は,前記認定事実のとおり,時々,離婚に応じるかの態度を取ることがあるが,仮に,被告が上記の問題意識を持っているとすれば,上記問題意識がその態度を取らせているものと解され,それ さらに詳しくみる:はそれで,本件は離婚を認めるのが相当とな・・・ |
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