離婚法律相談データバンク監護について必要 に関する離婚問題事例

監護について必要に関する離婚事例

監護について必要」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「監護について必要」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。

「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」

キーポイント 幼い子供の親権とお互いの収入に応じた養育費がポイントです。
事例要約 1 登場人物
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。
まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。
2 結婚生活について
妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。
3 訴訟上の争い
本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。
また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。
4 養育費の争い
妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。

監護について必要」に関するネット上の情報

  • クサイ肢の対処方

  • 子の監護について必要な事項を定めて届け出なければならない。(h 14-18ア)→×離婚をしようとする者は、親権者と定められる当事者の氏名およびその親権に服する子の...監護者の決定など子の監護について必要な事項は戸籍に届け出ることを必要としない。親権者の子の財産管理の側面は、第三者保護の必要、取引の画一性の要請から、戸籍による...
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  • 子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その教義で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。これだけ...
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  • 子の監護すべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める」と規定しています。そして、1項後段は、「協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、...
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