離婚法律相談データバンク 「たやすく」に関する離婚問題事例、「たやすく」の離婚事例・判例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

たやすく」に関する離婚事例・判例

たやすく」に関する事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

「たやすく」に関する事例:「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
夫は、自分の態度や考え方を反省する気持ちの余裕がなく、妻との関係を修復する方法も考えていません。
別居も3年になり、円満な家庭生活を送ることは期待できないので、妻の離婚の請求は認められました。

2 親権者・養育費
親権については、子供二人は妻と暮らしており問題はなく、思春期の愛には母親の方が適当で、兄弟も一緒に生活することが好ましいとして、妻が親権者となりました。
また養育費については、夫が妻に対して、毎月一人につき2万円を支払うこととされました。
原文 主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原被告間の長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
    3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成19年11月3日まで毎月末日限り金2万円を支払え。
    4 被告は,原告に対し,長女Bの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成21年10月26日まで,毎月末日限り金2万円を支払え。
    5 原告のその余の請求を棄却する。
    6 訴訟費用は5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,2項同旨
 2 子の監護について必要な事項(長男,長女がそれぞれ成人に達する前日まで,養育費1人当たり月額5万円)
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,昭和53年秋頃同棲を始め,昭和62年9月に婚姻届出を了した夫婦であり,原告と被告との間には,未成年の子である長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)がいる(甲1,5)。
   なお,原告は,平成11年10月19日,子2人を連れ,被告肩書地の自宅(以下「被告宅」という。)を突然出て,それからは原告と被告は別居の状態にある(甲2の1,乙11,12)。
 2 本件における当事者の主張は次のとおりである。
 (1)原告
   ア 離婚請求について
     原告は,長年にわたる被告の協調性のない身勝手な生活態度から,被告への信頼,愛情を失うようになった。
     ところで原告は,被告が収入の無いときにも自己の飲食に関する嗜好を変えないため,平成3年ころから,生活費に困窮することがしばしばあり,この際には被告に相談できないまま,カードローン会社から借入をせざるを得なかったところ,そのことが,平成10年ころ,被告の知るところとなり,被告は,それ以降毎日,無断借用を原告だけの責任として一方的に責め,暴力も振るうようになった。
     原告は,その毎日に耐えられず,また,被告の上記性格,生活態度に愛想を尽かし,平成11年10月に子2人を連れて被告宅を出て,別居するに至った。
     その別居状態は既に3年間となり,その間に被告も離婚を認める旨述べており,復縁の可能性はない。
     したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存する。
   イ 親権者の指定について
     長男と長女は,現在,原告と同居し,長男,長女と原告との関係は良好であり,長男,長女の親権者は原告と定めるのが相当である。
   ウ 養育費について
     原告の給与所得と児童扶養手当による収入を併せた月収は22万7320円で,被告の月収は45万1000円であり,その収入格差に,被告が1人暮らしとなり,他方,原告は3人暮らしとなって,特に子2人を育てなければならないことに照らせば,被告は,原告に対し,子1人について月額5万円の養育費を支払うべきである。
 (2)被告
   ア 離婚請求について
    a 原告は,家計の管理を任されていたところ,計画性もなく消費してしまい,生活費が足りなくなり,被告にも言うことができず無断でカードローン会社から借金を繰り返した。
      被告は,平成10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。
      そのため,原告と被告は   さらに詳しくみる: 離婚請求について     a 原告は,・・・
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原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②夫に養育費として月2万円支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第425号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。

1 結婚
妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。
2 夫の不満…
夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。
しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。
3 夫の浮気
佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。
佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。
佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。
4 夫と佐藤との関係
平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。
5 佐藤がお見合いをする
平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。
6 夫の浮気が妻に発覚
平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。
夫は妻に佐藤と交際していること告げました。
7 夫の単身赴任
夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。
夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。
8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚
平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。
9 夫が妻に対して離婚を求める
夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。
10 自宅を妻に明け渡す
平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。
11 妻の自殺未遂
平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。
12 公正証書の作成
平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。
その内容は下記の通りです。
①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。
②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。
・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。
・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。
③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。
④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。
14 夫と佐藤の関係継続中…
平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。
15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける
平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。
平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。
妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。
判例要約 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない
佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。
しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。

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