「時から午後時」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「時から午後時」関する判例の原文を掲載:記の別居当時小学6年生であり,転校せずに・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:記の別居当時小学6年生であり,転校せずに・・・
| 原文 | あって,回復及び継続がおよそ期待できない状態に至ったのであり,原告の離婚請求を認めざるを得ないと解する。 2 親権者の指定について (1)証拠(甲3,7,12,乙6,9ないし11,22,23,27,32,34,36,原告,被告)によれば,次の事実が認められる。なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できず除外する。 アa 長男は,前記の別居当時小学6年生であり,転校せずに従前どおり練馬区立C小学校に通い,平成12年3月同小学校を卒業した後,同年4月に江東区立D中学校に入学し,現在,同中学校3年生で,まもなく卒業となる予定である。 b その長男は,中学1年生の1学期から欠席がちであり,1年3学期から不登校の状態となっている。長男は,平日は原告宅などで過ごし,週末は練馬区の児童館に行ったり,小学校時代の友人と遊び,また,被告宅を訪ねたりして過ごしている。 c 原告は,この間,長男の不登校について,中学校の担当教諭と対策を話し合い,長男を学校カウンセラーのもとに連れて行こうとしたが,長男から強く拒否されたため一人で数回通った。その後は原告が,積極的に学校に相談することはないものの,担当教諭が定期的に原告宅を訪ねており,それにより学校との連絡を保っている。 d なお,被告が,平成13年7月ころ,子2人について,現在のところは原告により監護されているが,原告の監護は適切でないとして子2人の引渡しを東京家庭裁判所に申し立て(平成13年(家)第10355号,同第10356号事件),同裁判所調査官が,その調査のため長男と会おうとしたが,長男がそれを拒否したため調査することができなかった。 なお,長男のこの態度は,両親の板挟みとなり,自己の意向によって監護権者が決定されるのを避けたいとの気持ちを有していること,長男には監護状態の変更を積極的に求める意思がないことを推認される。 イa 長女は,別居当時小学4年生であり,原告宅 さらに詳しくみる:の学区域にある江東区立小学校に転校したも・・・ |
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