「分のに相当」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「分のに相当」関する判例の原文を掲載:ないし17,19,31,32,34ないし・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ないし17,19,31,32,34ないし・・・
原文 | ,これは,被告の父が,上記両名の名義で預金しているものである。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,3ないし11,13ないし17,19,31,32,34ないし44,乙1ないし10,12,13,15ないし21,原,被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とは,高校時代に同学年であったことにより知り合った。その後,昭和61年に原告が被告に年賀状を出したことをきっかけに2人の交際が始まった。 (2)原告は,亜細亜大学卒業後,東急建設株式会社に勤務し,営業に従事していた。 被告は,神奈川歯科大学を卒業して歯科医師となり,昭和63年からはD歯科医院に勤務していた。 (3)原告は,被告との婚姻に積極的であった。被告が一人娘であり,原告が被告の姓である「C」の姓になるのでなければ婚姻は難しい点についても,原告は,家族の異論もあったが,これを承諾し,婚姻を決意した。 (4)原告と被告とは,平成3年5月,婚姻した。原告と被告は,千葉県市川市のマンションで新婚生活を送った後,平成4年5月には,被告の実家で,被告の父親と共に生活するようになった。もっとも,被告の父親は2階で,原告と被告とは1階で別々に生活していた。 (5)原告と被告は,沖縄をはじめ,以下のとおり様々な場所に旅行に出かけた。さらに,週末には高級ホテルに宿泊したり,高級料理店で飲食したりし,コンサートや展覧会にもよく足を運んだ。 昭和63年 京都 平成3年4月 沖縄(新婚旅行) 7月 ディズニーランド 5月 修善寺 8月 長崎 6月 蓼科 湯布院 4年3月 沖縄 11月 蓼科 8月 沖縄 5年8月 石垣島 11月 蓼科 6年5月 久米島 さらに詳しくみる: 9月 軽井沢 8・・・ |
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