「印鑑」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「印鑑」関する判例の原文を掲載:マンである自己を「負け犬」呼ばわりされた・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:マンである自己を「負け犬」呼ばわりされた・・・
| 原文 | 30日,家出して被告と別居した。 (13)原告は,東急建設株式会社を退職して,現在は,兄の病院の事務兼介護職員として働いている。 被告は,原歯科医院を経営するかたわら,長男Aを養育している。 (14)被告は,原告と離婚する意思はない。 2 原告は,離婚原因として,被告の身勝手・自己中心的な言動やサラリーマンである自己を「負け犬」呼ばわりされたといった被告の罵詈雑言,誹謗・中傷による精神的虐待及び暴力により,被告の「下僕」又は使用人のような婚姻生活を強いられてきたと主張し,甲38(原告の陳述書)及び原告本人尋問の結果にもそのような趣旨の部分がある。 しかしながら,原告が被告の虐待を受け使用人同様の生活を強いられていたことを認めるに足りる客観的な証拠はないし,上記認定のとおり,原,被告間に長男Aが誕生したこと,原,被告が,沖縄をはじめ様々な場所に年に数回も旅行に出かけたり,被告による歯科医院の開業に原告が色々と協力したりしながら,別居状態になるまで約8年にもわたって婚姻生活が維持継続されてきたことからすると,被告の日常的な言動に多少自己中心的で不躾なものがあったとしても,そのことが直ちに離婚の事由となるものではないと認められる(原告は,被告が原告を「負け犬」呼ばわりしたことにより離婚を決意した旨主張し,このことが原告を深く傷つけたことがうかがえる(原告本人)が,これが口喧嘩の際の双方の応酬の一部であること等に照らすと,この一事をもって離婚を認める事由になるということもできない。)。原告の主張は,これを採用することができない。 3 以上の認定事実を総合すると,原,被告間の婚姻が,当初から深い愛情で結ばれたものではなかったということは到底できない。そして,原,被告の婚姻関係は,原,被告が,既に3年間にわたって別居状態にあるとしても,その原因は,原告の自己本位な態度によるものといわざるを得ず,いまだ破綻しているといえないものと認められる。 よって,原告の離婚請求は理由がない。 4 以上のとおり,原告の請求は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 土 屋 文 昭 |
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