離婚法律相談データバンク 「新婚」に関する離婚問題事例、「新婚」の離婚事例・判例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」

新婚」に関する離婚事例・判例

新婚」に関する事例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」

「新婚」に関する事例:「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫が結婚生活を継続するために努力をしたかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は高校時代の同級生で、その後昭和61年に交際が始まりました。
夫は建設会社で営業として働き、妻は歯科大学を卒業して歯科医師となりました。
平成3年5月に結婚し、平成4年には妻の実家で、妻の父親と共に生活をしました。
2 結婚生活
妻と夫は沖縄をはじめ様々な場所に旅行にでかけ、週末には高級ホテルに宿泊したり、
高級料理店で飲食をしたり、コンサートや展覧会にもよく行きました。
夫はやさしく穏やかな性格ですが、妻の遠慮のない発言や、婿養子であることに不満を募らせていました。
そのため、口論となることもありましたが、おおむねお互いは良い関係でした。
3 出産
平成9年6月に長男が生まれました。平成10年4月には妻は歯科医院を開業し、仕事と育児に追われてゆとりがなくなってきました。
そのため、この頃から夫と口論をすることが多くなりました。
4 別居
夫は平成11年4月から妻に執拗に離婚を迫るようになり、妻は平成11年7月に口論の末に突き飛ばされて打撲と神経症になりました。
夫は平成11年8月に家出して別居をしました。
5 裁判
夫が妻に対して離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。妻は離婚をする気はありません。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫は、妻の身勝手で自己中心的な言動や、精神的な暴力をされたと主張していますが、
それが直ちに離婚の理由になるとはいえません。
まだ結婚生活が終わっているとはいえないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。
原文 主   文

 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原,被告間の長男A(平成9年○月○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 前提事実
 (1)原告(昭和36年○月○日生,旧姓B)と被告(昭和36年○月○日生)は,平成3年5月16日付にて婚姻の届出をした夫婦であり,その間に長男A(平成9年○月○日生)がある(甲1)。
 (2)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停及び婚姻費用の分担を申し立てたが,申立てを取り下げた(甲18)。
    原告は,別途,同庁に離婚調停を申し立てたが,平成12年5月15日,同調停は不調となった(甲2)。
 2 争点
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
     原,被告間の婚姻は,当初から深い愛情で結ばれた婚姻ではなく,原告は,被告の身勝手・自己中心的な言動並びに日常的な罵詈雑言,誹謗・中傷による精神的虐待及び暴力に耐えながらの婚姻生活を強いられ,絶えず被告の「下僕」のような状態におかれてきた。
     原告は,平成11年4月25日,口喧嘩の最中に被告から「兄弟みんな医者であんただけサラリーマン。あーみっともない。あんたは負け犬なのよ。」などと罵られたことで遂に離婚を決意し,同年8月30日には家出をして,原,被告は別居状態となった。
     よって,原,被告間の婚姻関係は破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由が存在する。
   イ 親権者の指定について
     育児は専ら原告が行ってきたところ,母性や社会性の欠如した被告に長男の養育はさせられず,原告の両親等も育児の手伝いを希望しているので,長男の親権者は原告と定めるのが相当である。
   ウ 財産分与について
     原,被告が別居状態に至るまで,婚姻期間中の生活費は,被告が管理する原告の給与(ボーナスを含む)からその一切が賄われていた。被告は,自身の給与及び原告の給与(同上)残金を被告及び長男名義で金融機関に約4000万円預貯金し,通帳・印鑑などを保管している。
     したがって,その2分の1に相当する2000万円が,原告に財産分与として支払われるべきである。
 (2)被告の主張
   ア 離婚請求について
     原告の主張はいずれも離婚の正当性を無理に主張するための,事実に基づかない虚構である。
     原告は,平成11年4月末ころから,被告に対して離婚せよと迫るようになったが,原告は離婚原因について何も述べておらず,被告も離婚の原因として思い当たる事由はない。
     また,被告には,原告と離婚する意思もない。
     よって,原,被告間の婚姻関係は破綻していない。
   イ 親権者の指定及び財産分与については争う。
     被告は,長男の父親である原告が目を覚まし,再度家庭にもどって一緒に長男を養育してくれることを期待している。
     婚姻期間中の生活費は,原,被告が共同でこれを管理し,双方が自由に使用していた。貯蓄については,遊興等に費消したはか,被告の歯科医院の開業に拠出したため,ほとんど残っていない。被告や長男名義の預金があるとしても,これは,被告の父が,上記両名の名義で預金しているものである。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,3ないし11,13   さらに詳しくみる:ても,これは,被告の父が,上記両名の名義・・・
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原告側の請求内容 ①妻と離婚すること
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第550号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。
2 夫のわがままや暴力
結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。
さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。
3 妻の離婚調停の申し立て
妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。
4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居
離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。
また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。
そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。
5 妻が当判例の訴訟を起こす
妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻しているので、離婚請求は認められる
妻と夫は、家計費のことや妻の母親とのいざこざ、長女の教育問題などで度々喧嘩をし、夫の暴力沙汰があったことや、平成14年に別居をしたことが挙げられ、また当事件においては、妻と夫の両方が離婚を請求しています。
従って、結婚生活はもはや修復が不可能としか言えないので、妻と夫の離婚請求を認めるべきと裁判所は判断しています。
2 夫は、妻に慰謝料を支払うこと
妻と夫は、お互いに慰謝料請求をしていますが、裁判所は妻の主張を採用しており、夫に慰謝料の支払いを命じています。
3 財産分与について
夫には、住宅ローンなど借金が多いことが認められます。
しかし、今後受け取る予定の退職金や年金等については、今まで妻の内助の功があったからこそ、はじめて受け取れると言えます。
従って、それらも財産分与の対象財産に含まれ、夫に財産分与の支払いを命じています。
4 夫の離婚請求以外の請求について
裁判所が下した判断として、妻の全ての請求には理由があるとし、夫の請求については、離婚の請求以外は理由がないとして却下しています。

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