離婚法律相談データバンク 分のに相当に関する離婚問題「分のに相当」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 分のに相当に関する離婚問題の判例

分のに相当」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

分のに相当」関する判例の原文を掲載:であるから,被告がCとの同居を開始した時・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:であるから,被告がCとの同居を開始した時・・・

原文 る夫婦関係調整調停の申立てを経て,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であるから,被告がCとの同居を開始した時点で,原告と被告との婚姻関係が既に破綻していたともいい得ることは既に説示したとおりであり,これらの事情をも考慮すると,原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料としては200万円が相当である。
   (エ)原告の賃料収入による預金等について
      被告は,原告には,昭和63年4月から平成13年12月までの本件賃料収入から原告の生活費等,本件各借地の地代等の経費を控除しても8483万3022円が預金等として残存しており(以下「本件残存金」という。),これを財産分与の対象とすべきであると主張し,これに対し,原告は,本件残存金の額は被告主張の金額の3分の1以下であると主張する。
      本件賃料については,原告及び被告がその協力によって得た財産から生じたものであり,本件残存金は,原告と被告との間の財産分与の対象とすべき財産であるから,以下,被告が本件自宅を出たことが明らかである平成元年1月から平成14年12月までの14年間(以下「本件期間」という。)における本件残存金について検討すると,原告は,本件アパート,本件駐車場及び本件マンションに係る賃貸借契約書(甲23の1ないし26の10,甲38の1ないし44の4)のほか,本件各建物の修繕費の領収書(甲32の1ないし34の11,甲45の1ないし6),本件各借地の地代の領収書(甲35の1ないし7),本件各建物の昭和61年度,平成12年度及び平成13年度の固定資産税の納税通知書(甲49の1ないし3),平成12年分の確定申告書(甲57,甲58の1及び58の2)を提出し,被告は,本件賃料に係る収支を推計した収支一覧表(乙1の1ないし14,乙2の1ないし5。以下「本件収支一覧表」という。)を提出する。しかし,本件収支一覧表において原告が受領したとされる金員には,賃借人が不明な賃料が計上されているなど原告が実際に受領したと認めるには疑問が残る金員が含まれている一方で,原告が返済した本件借入金1ないし3の返済金の一部が考慮されておらず,これを直ちに採用することはできず,上記各証拠を精査しても,各年の収入金額や控除されるべき経費等の額を推定するには足りない。そして,① 本件期間中の各年の本件賃料収入及びこれに係る経費の額が平成12年と大きく異なることをうかがわせる証拠はないので,平成12年分の確定申告書に記載された所得金額に,同所得金額の算出において控除されているが,原告が実際に支出していない減価償却費の金額を加えた合計額を本件期間において本件賃料収入から経費等を控除した後に原告に残存する額の年平均額と仮定し,本件期間   さらに詳しくみる:における本件賃料から経費等の額を控除した・・・