「原告が返済」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「原告が返済」関する判例の原文を掲載:本件訴訟において,本件自宅と本件借地権1・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:本件訴訟において,本件自宅と本件借地権1・・・
| 原文 | なるため,原告に本件自宅を分与する際には,原告が本件自宅の敷地利用権を有しないような方法を採用することは相当ではない。 この点について,本件自宅の敷地利用権である本件借地権1は被告の特有財産であるが,被告は,本件訴訟において,本件自宅と本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分を原告に分与する和解案を提案していたこと,弁論の全趣旨によれば,被告が原告に本件各借地権の一部を分与することについては本件各借地権の賃貸人の承諾が得られる可能性が高いと認められることを考慮すれば,本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与するか,あるいは,被告が原告に対して本件借地1のうち本件自宅の敷地部分を転貸(賃貸借又は使用貸借)するなどの方法を採用する余地はあるものと考えられる。しかしながら,前記認定事実によれば,本件借地1は,本件自宅の敷地であるとともに,本件マンションの敷地であるから,上記の方法を採用するためには,本件借地1について,測量等を行うなどして,本件自宅の敷地部分と本件マンションの敷地部分とを区分する作業を行うことが必要となるが,原告は,本件各建物や本件各借地権のすべてを原告が取得することに強く固執しており,本件記録を精査しても,上記区分を行うに足りる証拠は全く存在しない。そうすると,本判決において,本件借地1を本件自宅の敷地部分と本件マンションの敷地部分とに区分することは不可能といわざるを得ず,本件借地1のうち本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与し,又は同部分を転貸する方法による財産分与を行うことは証拠上不可能というほかはない。 そこで,原告に本件自宅と併せて,本件マンション及び本件借地権1を分与する方法について検討すると,既に認定説示したところによれば,本件自宅の価額,本件マンションの価額及び本件借地権1の価額の合計価額は約7100万円であり,被告が原告に分与すべき価額の合計額である3500万円をはるかに超える金額であること,本件マンションの1階部分には,被告の妹であるDが経営するバレエのレッスン場が存在しており(甲18の2,乙12),本件マンションを原告に分与するのは必ずしも相当とはいえないことを考慮すれば,この方法を採用することはできない。 以上によれば,被告の原告に対する財産分与の方法としては,原告に本件自宅を分与し,その居住建物を確保させることが相当ではあるが,本件自宅の敷地利用権を分与することができないので,結局のところ,原告に本件自宅を分与する方法を採用することはできないというほかはない。 イ さらに,原告に本件アパートと本件借地権2を分与する方法について検討すると,原告に居住建物ではない本件アパートを分与する方法が必ずしも相当とはいえず,被告も,前記和解案においても,本件借地権2を原告に分与することは全く考慮していなかったことは当裁判所に顕著であり,この方法を採用することも相当とはいえない。 ウ したがって,被告の原告に対する財産分与の方法としては,本件各建物や本件各借地権を分与する方法を採用することはできず,被告が原告に分与されるべき財産の価額である3500万円を支払う方法を採用する,よりほかはない。なお,前記認定のとおり,被告は,本件自宅とその敷地部分の借地権を分与することを提案しているのであるから,原告が本件各建物及び本件各借地権のすべての分与を受けることに固執しなければ,本件自宅の敷地部分を区分した上,上記のとおり財産分与として支払われた金員をもって,改めて,原告が被告から本件自宅とその敷地部分の借地権を買い取ることも困難とはいえず,上記分与の方法が原告から居住場所を奪うなどの過酷な結果をもたらすものとはいえない。 (3)結論 以上によれば,被告は,原告に対し,財産分与として,3500万円を支払うのが相当であり,本件記録上のその他の事情を考慮しても,この判断は左右されない。 4 慰謝料請求について 原告は,精神的苦痛に対する慰謝料的要素をまず財産分与に当たって考慮することを求め,これによって不足する額についてのみ慰謝料としての支払を求めるものであるが,既に認定説示したところによれば,前記3のとおり さらに詳しくみる:財産分与において考慮した額を超えて,原告・・・ |
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