「自宅を所有」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「自宅を所有」関する判例の原文を掲載:として借り入れた金員の返済,本件各建物の・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:として借り入れた金員の返済,本件各建物の・・・
| 原文 | して生活している(甲2)。 (8)原告は,被告が本件自宅を出た後も現在に至るまで,本件自宅に居住して生活し,本件各建物を修繕するなどして維持に努めるとともに,本件アパート,本件マンション及び本件駐車場を賃貸し,入居者の募集,賃借人との対応,賃料の受領や催促等の管理を行い,本件賃料の全額を受領し,これにより,原告の生活費等を賄い,Aが独立するまでこれを養育したほか,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済,本件各建物の修繕費用,本件各借地権の地代の支払等をした。 2 離婚原因について 以上の認定事実を前提に,離婚原因について検討すると,被告は,遅くとも昭和59年には外泊を繰り返し,原告が夫婦関係調整調停を申し立てた後の遅くとも昭和63年秋には本件自宅を出て,以後平成7年ころまで,原告にとって居所すら分からない状況となっていたものであるが,被告は,その間,本件賃料を一切受領せず,他方で,原告は,被告が本件自宅を出た後も,本件賃料の全額を受領し,これにより原告の生活費等を賄い,経済的に困窮することなく生活していたことからすれば,被告が原告を悪意で遺棄したもの(民法770条1項2号)とまでは認め難く,また,被告がCと同居するに至ったのは,原告が離婚を決意して被告を相手方として上記調停を申し立て,更には,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であり,被告がCとの同居を開始した時点では原告と被告との婚姻関係は既に破綻していたといい得るから,被告の不貞行為(同項1号)が原告と被告との婚姻関係を破綻させたものとは認め難い。 しかしながら,原告と被告とは,被告が本件自宅を出た昭和63年秋から現在に至るまで別居しており,その別居期間は14年以上にも及んでおり,その間,同居が再開されたことは一度もない上,被告がCと同居して生活していることは前に説示したとおりである。加えて,被告の主張及び陳述書(乙12,14)の記載においても,被告が原告との婚姻関係を修復する意思を有していることは全くうかがわれず,かえって,本件訴訟の和解期日において被告が原告との離婚を前提に和解案を提案していたことは当裁判所に顕著であるなどの事情を考え合わせると,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,その回復の見込みはないものというほかはなく,婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)があると認められる。 3 財産分与について (1)分与の対象,割合について ア 資産状況等について 原告及び被告の資産状況等について検討すると,前記1の認定事実に加え,証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。 (ア)被告名義の資産等 a 本件各建物 (a)原告と被告とが,その婚姻中であり,かつ,同居期間中に新築した被告名義の不動産として,本件借地2の上に建築された本件アパート(甲5の2,甲18の1,甲19の1),本件借地1の上に建築された本件自宅(甲5の1,甲18の2,甲19の2),本件借地1の上に建築された本件マンション(甲5の3,甲18の2,甲19の3)がある。 (b)平成12年度の固定資産税評価額は,本件自宅が283万4000円(甲7の1),本件アパートが196万9600円(甲7の2)及び本件マンションが493万4000円(甲7の3)である。 株式会社Eが平成14年12月12日に作成した不動産鑑定評価書(以下「本件鑑定書」という。)における評価額は,本件自宅(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が575万円,本件アパート(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額は554万円,本件マンション(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が1510万円である(乙13)。 b 本件各借地権 (a)被告名義の資産としては,被告が昭和48年にその父が死亡したことにより相続した本件各借地権がある(甲3,甲4の1及び2)。 (b)本件鑑定書によれば,本件借地権1のうち さらに詳しくみる:本件自宅の敷地部分の評価額が1588万円・・・ |
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