「号室」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「号室」関する判例の原文を掲載:性が高いと評価される医師の診断書等により・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:性が高いと評価される医師の診断書等により・・・
| 原文 | ついては原告の自傷行為によるものである等と主張し、被告作成にかかる乙第一号証及び第二号証の各一及び二は、被告の主張に沿う内容になっている。 しかしながら、原告が主張し、その作成にかかる《証拠略》に記載された被告の暴行の態様は、(2)イ、ウ、オ及びカに関する限り、一般的に信用性が高いと評価される医師の診断書等により認定される前記(1)記載の認定事実とよく符合しており、また、聞き取りにくい部分も多いけれども録音テープによっても裏付けられていること、前記認定のとおり、被告は、平成一三年六月一六日に原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた事実によりフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、被告は原告のどのような自傷行為により、どのような傷害が生じたのか具体的に明らかにしておらず、またこれを裏付ける客観的な証拠も見当たらないことから、被告の記載内容には疑問がある。被告は、乙第一号証の一及び二等において、原告の主張内容は虚偽であり、それは容易に反証を提出できる等と記載していたが、平成一四年一二月一一日に被告代理人弁護士を選任し、被告代理人が辞任した平成一五年一〇月二八日までには相当の期間が存したのにもかかわらず、自ら指摘したそうした反証活動を行っていないことも指摘されなければならない。 また、被告は、平成一三年五月から同年六月にかけて、原告が医師に作成してもらった診断書に記載された傷害について、原告のデルモグラフィズムという体質が原因であると主張し、前記《証拠略》にも同旨の記載がある。しかし、《証拠略》によれば、デルモグラフィズム、すなわち、皮膚描記症(人工蕁麻疹)とは、「皮膚がこすられた部位に膨疹が生じる」症状であり、「皮膚に圧力が加わった後六~七分で膨疹が出現し、一〇~一五分間継続する」ものと認められ、本件の医師の診断書は、受傷から一五分以内に作成されたものであるとは認められない上、痛みを伴う切り傷、青痣、血腫がある等と診断されているため、かかる傷害はデルモグラフィズムが原因であるとはおよそ認められず、被告の主張等を採用することはできない。 以上のとおりであるから、乙第一号証及び第二号証の各一及び二は措信しがたく、他に前記認定を覆すに足りる証拠はない。 (4) さらに《証拠略》によれば、原告の帰国後の事情として、以下の事実も認められる。 ア 原告は、帰国後、原告の両親の住む東京都八王子市に住民登録をしたが、原告が帰国した当日から、原告の実家に無言電話が繰り返し架かってくるようになり、原告がナンバーディスプレイを設置したところ、被告の携帯電話や自宅電話の番号が表示されたこともあった。原告方には、最近も留守番電話の案内が聞こえるや否や切れたり、原告や原告の家族が電話に出ると切れたり、電話に出ても無言だったりといった電話が架かってきている。 また、平成一五年一月二九日から同年二月三日にかけ、合計五回、東京都渋谷区に所在する株式会社ハートアンドハート情報サービスという調査会社から原告宅へ電話が架かり、留守番電話に繋がるや否や電話が切れた。また、そのころ、原告宅前で写真をとる人物や原告宅前をうろつく二人の不審人物がいた。警察が確認をとったところ、この情報会社は、原告らの身辺調査をしていたことが判明した。 さらに、同年八月末には、何者かが、原告がフランスに居住していた際に使用していたメールアカウントにつき、侵入した事実が判明した。 原告は、このような帰国後の不審な動きを受け、平成一三年七月二四日以降、警察や婦人保護団体等に相談し、保護や援助を求めている。 イ 他方、被告は、平成一三年六月ころ、原告が一郎を国外に連れ去ることを懸念して、子の国外連れ出しを禁ずる処分を申し立て、同月一八日、これを認める行政処分が発令された。また、被告は、同月一九日、仮処分の申立てをし、パリ大審裁判所は、同年七月四日、子の国外連れ出しを禁ずる命令を出した。さらに、被告は、平成一三年九月ころ、原告が一郎を連れて日本に帰国したことは子の奪取罪にあたるとして告訴し、平成一四年一一月二五日、予審判事によって、原告 さらに詳しくみる:に対する逮捕状(勾引勾留状)が発付された・・・ |
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