「被告夫婦」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「被告夫婦」関する判例の原文を掲載:実を覆すに足りる証拠はない。 ア 原告・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:実を覆すに足りる証拠はない。 ア 原告・・・
| 原文 | 思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。 (2) 以上の(1)記載の認定事実及び第二・二記載の認定事実に、《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、この認定に反する乙第一号証及び第二号証は、後記(3)のとおり、措信しがたく、他にこの認定事実を覆すに足りる証拠はない。 ア 原告と被告とは、平成一一年一一月二〇日に婚姻した夫婦であり、原告と被告との間には、平成一三年一一月八日に、人工授精により長男一郎が出生している。 被告は、原告との婚姻後、原告に対し、暴力を振るうようになり、長男一郎の出生後、その頻度は増した。 原告は、被告の度重なる暴力に対し、セラピストや婦人保護団体等の専門家に相談する等もし、そのアドバイスから一郎を連れて家を出る準備をするようになった。 イ 被告は、平成一三年五月五日、原告と原告の母との電話での会話を聞き、自分の暴力を原告がその母親に暴露したものと思い込んで、原告に飛びかかり、ベットに倒れた原告に馬乗りになって、原告の顔面を殴打し、その結果、原告に左頬の上部に痣と一センチメートルの痛みを伴う切り傷を負わせた。 ウ 被告は、同月八日、一郎を連れて外出しようとした原告の腕を掴み、強くひねり上げ、さらに原告の顔面を殴打し、両手で原告の首を絞めた。その結果、原告には、首の中央部に絞首のあと、右手首に青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青痣が残った。 原告は、同月一四日、イ及びウ記載の被告の暴行について、オンフォン・ルージュ警察署に被害届を提出した。 エ 原告は、同年六月二日に被告からラス・ロザリン医師に、同医師が被告に処方した睡眠薬をその処方の四倍の量を無理矢理飲まされたとして、同月一三日、同医師の診察を受けたが、同医師は、原告の訴えを受け、原告が今後、命に関わる薬を飲まされる可能性もあり、原告が常に危険な状態にいることを証明するとの診断書を作成した。 オ 原告は、同月五日に第二子を妊娠したことが判明したが(原告がこの懐胎に至った経緯は本件証拠上判然としない。)、被告は、同月八日、原告の妊娠を知ると、原告をベットから蹴り落とし、原告がトイレに逃げ込むと背後から便器に向かって突き飛ばし、原告がトイレから出ようとするや、トイレのドアで原告の腹部を挟んで逃げられないようにした。そのため、原告は、一時間にわたり子宮の痛みが繰り返した上、下腹部、顔の痛み、顎、手首の血腫、両足(特に膝下)に多数の痣ができた。 カ 原告は、被告の暴行に耐えかねて家を出る準備をしていたところ、同月一六日午後二時ころ、家出のための住居の件で市役所から手紙が届いた。被告に、この手紙が見られて家出の準備を知られることをおそれた原告が手紙を破ったところ、被告は、これを取り上げようとし、原告の肩を掴み、クローゼットに叩き付け、原告が尻餅をついて倒れると、原告の髪を後ろへ引っ張り、助けを求めて叫んだ原告の口を塞いだ。これに対して、原告が被告の手に噛み付くと、被告は両手で原告の首を絞め始めた。被告が破かれた手紙をつなげて読もうとしている隙に、原告は近所の家に逃げ、近所の人が警察へ通報した。しかし、原告が自宅に戻って、一郎を抱いて家を出ようとすると、被告が立ち塞がって、一郎を抱いた原告を床に押し倒し、助けを求めて叫ぶ原告の口を再び塞いだ。原告は脚でドアを蹴って近所の人に助けを求め、近所の人が、原告らの自宅の呼び鈴を鳴らしたところ、被告は寝室に隠れたので、原告は一郎を連れて、近所の人の家に避難した。同日午後二時五分ころに、暴力事案の通報を受けた警察官は、原告が避難した約三〇分後に到着し、原告が怪我をしているのを見た警察官は被告を警察に連行した。 原告は、同日午後四時三〇分、警察付属病院において、アヴォヌイ医師の診察を受け、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルの糜爛、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が さらに詳しくみる:二つ、左手の甲に幾つもの引っ掻き傷が残っ・・・ |
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