「下腹部」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「下腹部」関する判例の原文を掲載:青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青・・・
| 原文 | ・ロザリンの診察を受け、同医師は、首の中央部に絞首のあと、右手首に青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青痣があると診断した。原告は、同月一四日、オンフォン・ルージュ警察署に被害届を提出した。 ウ 原告は、同年六月九日、医師ガルチエ・ヴェロニクに暴力による多数の身体的被害を受けたと申告して診察を受け、同医師は、腹部をドアの間に挟み、押さえ込まれた結果、一時間に及ぶ子宮の痛みが繰り返したと判断したほか、下腹部、顔の痛み、顎、手首の血腫、両足(特に膝下)に多数の痣を認め、この損傷はポー・ロワイヤル産院での検査を要するとの診断を下した。 エ 原告は、同月一三日、医師ラス・ロザリンに、同医師が被告に処方した睡眠薬を無理矢理飲まされたこと及びその量は同医師が処方した量の四倍であると訴え、同医師は、原告の主訴を前提として、この事件は原告が今後、命に関わる薬を飲まされる可能性もあり、原告が常に危険な状態にいることを証明するとの診断書を作成した。 オ 原告は、同月一六日午後四時三〇分、司法急患として、警察病院で医師アヴォヌイの診察を受け、左頬に軽い痣、唇の左内側に〇・五センチメートルのびらん、顎に一センチメートルの痣、左肩に赤痣、右手首裏側に一センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲にいくつもの引っかき傷があると診断され、その傷害は原告に三日間の日常生活の妨げをもたらすと診断された。 カ 原告は、同日、サント・アヴォア警察署に対し、被害届を提出するとともに、同日午後五時三〇分、同日行った被告の暴行罪の告訴により原、被告ら夫婦の家を離れ、友人宅に行く意思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。 (2) 以上の(1)記載の認定事 さらに詳しくみる:実及び第二・二記載の認定事実に、《証拠略・・・ |
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