「会社員」に関する事例の判例原文:元妻が元夫との名義のマンションを、共有物分割による競売を請求した事例
「会社員」関する判例の原文を掲載:分割が許される特段の事情は存在しない。 ・・・
「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」の判例原文:分割が許される特段の事情は存在しない。 ・・・
| 原文 | 事ができない等と供述しており,その実現可能性に期待することは困難であるといわざるを得ない。 したがって,本件においては,全面的価格賠償の方法による分割が許される特段の事情は存在しない。 5 以上の検討の結果からすると,原告の本件不動産についての分割請求は理由があるから,民法258条2項に基づき,本件不動産について競売を命じ,その売得金を原告2分の1,被告2分の1の割合で分割することとする。 東京地方裁判所民事第17部 裁 判 官 細 矢 郁 物 件 目 録 (一棟の建物の表示) 所 在 東京都品川区(以下省略) 建物番号 C 構 造 鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根11階建 床面積 1階 596.12平方メートル 2階 594.63平方メートル 3階 594.63平方メートル 4階 594.63平方メートル 5階 528.63平方メートル 6階 528.63平方メートル 7階 528.63平方メートル 8階 528.63平方メートル 9階 383.10平方メートル 10階 383.10平方メートル 11階 383.10平方メートル (敷地権の目的たる土地の表示) 土地の符号 1 所在及び地番 品川区(以下省略) 地 目 宅地 地 積 1928.68平方メートル (専有部分の建物の表示) 家屋番号 省略 建物番号 ○○○号 種 類 居宅 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 床面積 4階部分 60.97平方メートル (敷地権の表示) 土地の符号 1 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 10万分の1297 |
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