「原因に対する認否」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「原因に対する認否」関する判例の原文を掲載:」があるということができる。 (2)被・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:」があるということができる。 (2)被・・・
| 原文 | るを得ず,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるということができる。 (2)被告は,原告と次男A男から日常的に暴言・暴力を受け,多大な精神的肉体的被害を被り,これが被告の精神障害発症の一因となった可能性があると主張するが,被告が原告と次男A男から暴言・暴力を受けていたことを認めるに足りる証拠はない。 また,被告は,原告が速やかに被告に治療を受けさせるなどの適切な対応をとらなかったため,被告の症状が増悪し,被告の症状の軽快・快癒が遅れたのであるから,原告は,被告の精神障害の発症の原因を作り,被告の症状の軽快・治癒を妨げた有責配偶者であると主張する。しかし,前記第3の1の事実関係のとおり,被告の言動がひどくなってきた平成12年6月ころ以降,原告は,被告に対し,被告の言動が普通ではないことを指摘し,病院に行ってカウンセリングを受けるように促していたのであるから,原告が被告の症状の軽快・治癒を妨げたとはいえず,被告の上記主張は採用できない。 更に,被告は,原告と被告が離婚することになれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反すると主張する。確かに,前記第3の1の事実関係によれば,原告と被告が離婚すれば,被告は将来的に厳しい生活環境に置かれることになることが予想されるが,前記のとおり,原告と被告の婚姻関係が既に修復困難な程 さらに詳しくみる:度まで破綻しており,原告が有責配偶者とは・・・ |
|---|
