離婚法律相談データバンク 「者と主張」に関する離婚問題事例、「者と主張」の離婚事例・判例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」

者と主張」に関する離婚事例・判例

者と主張」に関する事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」

「者と主張」に関する事例:「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。
2.妻のおかしな言動
結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。
ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。
また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。
3.夫への暴言
平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。
この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。
4.夫婦別々の生活
夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。
それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。
5.子供たちや近所への暴言
平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。
夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。
これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。
これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫婦関係を元に戻すことが出来ない以上、夫の離婚を認めるべき
妻が精神障害により、会話や行動がおかしくなり、家族ばかりでなく近所にも迷惑をかけるようになり、それを嫌がった夫は別居生活をすることになりました。
度重なる妻の奇怪な行動や、別居生活の期間が長いことを考えると、夫婦関係を継続させるのは、もはや困難としか言えません。
2.次男の親権者は、夫となる
現在、夫と次男は仲良く生活をしています。
また次男は離婚が認められた場合に、夫が親権を持ってもらうことを希望しています。
さらに、妻はかつて次男に暴言を吐いたり、現在無職であることから不安定な収入しかなく、夫の方が安定収入を得ています。
それらを考えると、親権者は夫が一番ふさわしい、というのが、裁判所の判断です。
原文 主文
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告の間の次男A男(昭和**年*月*日生)の親権者を原告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 原告の主張(請求原因)
 (1)原告と被告は,昭和56年2月4日に婚姻届出をした夫婦であり,2人の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男A男(昭和**年*月*日生)の2人の子がある。
 (2)原告は,昭和58年4月に弁護士登録をし,平成5年10月に裁判官に任官し,現在○○地方裁判所××支部に勤務している。被告は,婚姻以来現在まで専業主婦をしている。
 (3)原告と被告の婚姻関係は,平成9年秋ころまでは,円満かつ良好であり,特に問題のないものであった。しかし,平成9年秋ころから,被告におかしな言動が見られるようになり,平成11年春以降,被告は,他人の悪口を言ったり,原告を含めたすべての人に対して暴言を吐くなど,被告の言動は次第に尋常ではないものとなっていった。
    原告は,平成12年9月には,被告が深夜・早朝にかかわらず暴言を続けることや原告の言うことを全く聞かないことから,これ以上被告と同じ部屋で寝起きすることはできないと考え,裁判所官舎の居間に避難し,以降居間で寝起きするようになった。原告と被告は,平成12年9月以降,夫婦関係は一度もなく,食事を共にしたことも一度もない。
    被告の暴言は,平成12年9月以降,一層激しさを増した。また,被告は,そのころから,原告が1か月分の生活費を渡しても,これを数日で使ってしまうなど,金銭的な面においても常軌を逸した行動が見られるようになった。
 (4)平成13年になると,被告は,台所の椅子を投げて暴れたり,原告を殴ったり蹴ったり,長男B男に物を投げつけたり,次男A男に暴言を吐いたり,原告の母親に嫌がらせの電話をかけるなど,被告の言動は殆ど常軌を逸した耐え難いものとなった。平成14年になると,被告は,裁判所官舎の裁判官やその家族に対しても異常な行動をとるようになり,夜ベランダに出て,「クソ女裁判官」などと大声で同じ官舎の裁判官の悪口を言うなどするようになった。被告に対して誰がどのように注意しても,被告の上記言動は収まることはなく,かえって,理由のない誹謗の言葉が何倍にもなって返ってくるだけであった。平成15年になると,被告の近隣住民や官舎の他の裁判官などに対する暴言その他の異常な行動はその程度を増した。
 (5)原告は,平成15年9月9日,東京家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てたが,同調停は,同年11月20日,不調となった。
 (6)このように,原告と被告の婚姻関係は既に完全に破綻しており,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。
    次男A男は,裁判所官舎近くの都立高校に通学しており,原告と被告の離婚後は,原告と生活することを強く望んでいること,被告が専業主婦であり現在無収入であることなどの諸事情を考慮すると,原告と被告が離婚した場合の次男A男の親権者を原告と定めるのが相当である。
 2 被告の主張(請求原因に対する認否)
 (1)請求原因(1),(2)は認める。
 (2)請求原因(3)は否認する。原告と被告の婚姻関係は,平成12年ころまで円満かつ良好なものであった。被告におかしな言動がみられるようになったのは,平成13年以降であったと思われる。平成12年9月以降も,原告と被告の間に   さらに詳しくみる:者を原告と定めるのが相当である。  2 ・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②次男の親権者を夫と認めてもらうこと
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年3月29日(平成15年(タ)第956号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。
2.子の誕生・自宅の購入
夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。
また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。
3.夫の浮気
ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。
夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。
4.夫の別居
平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。
戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。
5.夫婦関係調整の調停の申立て
夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。
別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。
6.繰り返す夫の浮気
夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。
それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。
妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。
7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て
夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。
そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。
8.不倫相手との間に子が生まれる
夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。
9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情
妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。
夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。
妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。
また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。
10.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成15年に当裁判をおこしました。
判例要約 1.夫婦関係はすでに破綻しているといえる
夫と妻の別居期間は9年間も経っており、また夫の不倫相手との間に子供も生まれ、夫は妻と一緒に生活することを望んでいません。
したがって、もはや夫婦生活を回復する見込みがありません。
2.離婚の原因は夫にある
夫婦の別居を始める以前から、夫は不倫をしており、別居後も不倫関係を続けていることから、離婚の原因は夫にあると言えます。
3.離婚の原因を作った夫からの、離婚請求は認められない
夫婦の別居期間が長いことは認められますが、現在もなお父親である夫を慕っている未成年の子がいることを考えると、離婚をすることにより子にこれ以上の精神的な苦痛を与えることは許されません。
また、夫は浮気をしたことについて十分に反省せず、さらに不倫関係を続けたことで、夫が妻を裏切ったと言えます。
したがって、夫の請求は認めることが出来ない、というのが裁判所の判断になっています。

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