離婚法律相談データバンク 修復困難に関する離婚問題「修復困難」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 修復困難に関する離婚問題の判例

修復困難」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

修復困難」関する判例の原文を掲載:は会話があり,被告が食事を作り,原告と一・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:は会話があり,被告が食事を作り,原告と一・・・

原文 )は認める。
 (2)請求原因(3)は否認する。原告と被告の婚姻関係は,平成12年ころまで円満かつ良好なものであった。被告におかしな言動がみられるようになったのは,平成13年以降であったと思われる。平成12年9月以降も,原告と被告の間には会話があり,被告が食事を作り,原告と一緒に食べていたから,家庭内別居が始まったとはいえない。なお,原告の方こそ,被告に対し,度々暴言を吐いたり暴力を振るったりしていた。
 (3)請求原因(4)は否認する。平成13年以降のことについては,被告に認識・記憶の欠如があり,原告の主張に対して認否することは困難である。なお,原告や次男A男の方こそ,被告に対し,度々暴言を吐いたり暴力を振るったりしていた。
 (4)請求原因(5)は認める。
 (5)請求原因(6)は争う。
  (ア)原告と被告の婚姻に至る経緯,婚姻後の生活,子供2人の出生,その後の家族生活,平成13年ころからの被告の言動の激変(被告には認識・記憶の欠如があり,覚えがない事実が多いが。),平成15年11月ころからの入通院の加療による症状の改善等に加えて,医師の診断等を勘案すると,被告は,平成13年或いはその前ころから,何らかの精神障害を持つに至ったと考えざるを得ない状況にあるが,現在では治療により寛解に向かいつつあるつ思われる。
     被告は,原告と次男A男から日常的に暴言・暴力を受け,筆舌に尽くし難い精神的肉体的被害を受けていた。被告の精神障害とこれらの暴力・暴言との因果関係は現時点では不明であるが   さらに詳しくみる:,両名の暴力から逃れ,また,医師の治療を・・・

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