「不本意」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻
「不本意」関する判例の原文を掲載:していない。 イ 親権者及び監護費・・・
「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:していない。 イ 親権者及び監護費・・・
| 原文 | のに過ぎず,原告と被告との婚姻関係は破綻していない。 イ 親権者及び監護費用について 上記のとおり,原告の離婚請求は理由がないから,親権者の指定も監護費用も意味がない。ただし,被告の子供らに対する思いやりは原告以上であり,現在も子供らと面接することを強く望んでいるものである。子供らも,被告を怖がっておらず,二男Bは,被告が平成13年8月に引っ越しをするときも,手伝ってくれたものである。そして,子供らが原告と同居している現状においては,原告の精神的不安を原因とする言動によって,子供たちに悪い影響を与えることが心配である。 ウ 慰謝料について 上記のとおり,そもそも原告と被告との間の婚姻関係は破綻していないのであるから,原告の慰謝料請求は理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2の1・2,3ないし6,7の1ないし3,8,9,乙1ないし3,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(ただし,乙1及び被告本人の供述のうち,後記認定に反する部分を除く。)。 (1)原告(昭和34年○○月○○日生)と被告(昭和27年○月○○日生)とは,昭和54年4月ころ知り合い,その約1か月後の同年5月16日に婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)がいる。なお,長男C(昭和56年○月○日生)は生後間もなく病死している。 (2 さらに詳しくみる:)原告は,高校を卒業後,専門学校を経て貿・・・ |
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