「服従」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻
「服従」関する判例の原文を掲載:し3,8,9,乙1ないし3,原告及び被告・・・
「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:し3,8,9,乙1ないし3,原告及び被告・・・
| 原文 | から,原告の慰謝料請求は理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2の1・2,3ないし6,7の1ないし3,8,9,乙1ないし3,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(ただし,乙1及び被告本人の供述のうち,後記認定に反する部分を除く。)。 (1)原告(昭和34年○○月○○日生)と被告(昭和27年○月○○日生)とは,昭和54年4月ころ知り合い,その約1か月後の同年5月16日に婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)がいる。なお,長男C(昭和56年○月○日生)は生後間もなく病死している。 (2)原告は,高校を卒業後,専門学校を経て貿易会社に勤務していたが,そのころ被告と知り合い,結婚生活に入った。 被告は,高校を中退し,原告と知り合ったころは,アパートで一人暮らしをして玩具屋の営業の仕事をしていた。結婚後は,1か月ほどで,玩具屋を辞め,その後は,カーオーディオ関係の営業,クラブの会計,運送会社等の仕事を転々とした後,Dという会社の派遣の営業職として働き始め,有限会社Eを設立し,この会社を通じて収入を得ている。なお,被告は,以前暴走族に属していたことがあり,その後も右翼として活動し,結婚後も,街宣活動に出ていたことがあった。 ( さらに詳しくみる:3)被告は,結婚当初から原告の行動に細か・・・ |
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