離婚法律相談データバンク 養育費に関する離婚問題「養育費」の離婚事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」 養育費に関する離婚問題の判例

養育費」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻

養育費」関する判例の原文を掲載:,落ち着きを取り戻し,元気に中学に通って・・・

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:,落ち着きを取り戻し,元気に中学に通って・・・

原文 ,現在原告と同居しており,落ち着いた生活を送っている。特に精神的に不安定となり,別居当初は突然震えだしたり,泣き出したりしていた二男Bも,落ち着きを取り戻し,元気に中学に通っている。
     したがって,子供らの親権者は,原告と指定するのが相当である。
   ウ 慰謝料請求について
     原告,被告間の婚姻関係の破綻は,専ら被告に原因があり,被告は,原告が上記破綻により被った精神的苦痛を慰藉すべき責任があり,かかる金額は200万円をもってするのが相当である。
   エ 監護費用について
     原告は,現在パート勤務により1か月7万円から13万円程度の収入を得ているのに対し,被告は,現在1か月50万円程度の収入があり,その経済的優位は明らかであるから,被告に対し,長女Aの監護費用として,上記別居の翌月である平成14年1月から同人が成人に達する日まで1か月5万円の割合による金員,二男Bの監護費用として,同じく平成14年1月から同人が成人に達する日まで1か月5万円の割合による金員をそれぞれ毎月末日限り負担させるのが相当である。
     なお,被告は,平成14年1月から12月にかけて,子供らの監護費用を支払っており,その未払の監護費用は別紙一覧表記載のとおりである。
 (2)被告の主張
   ア 離婚請求について
   (ア)本件訴えは,真に夫婦関係の破綻を原因とするものではなく,原告自身が常々被告及び周囲に表明していたように,原告の更年期障害に伴ううつ症状が原因で提起されたものである。原告を病人扱いするのは不本意であるが,原告自身そのように自己の病気を表明していたのである。
   (イ)原告と被告とは,結婚以来特に大きな諍いもなく,平穏に結婚生活を営んできたのである。ところが,原告は,平成13年5月に突然距離をおいてみたいから別居したいと言い出した。被告には,その理由は不明であったが,当時,既に原告の精神状態は不安定であったため,被告は,あえて理由を聞かず,「別居しても週に2ないし3回帰るんだからいいや。」と思って別居に応じたのである。そして,被告は,別居期間中に,原告に会ったのは4回だけであり,その際に,夫婦関係のあり方をめぐって多少の喧嘩をしたが,その4回の喧嘩だけを直接の原因として本件離婚訴訟を提起しているのである。
   (ウ)原告の主張するような事実はない。
     a 被告は,結婚当初から原告の行動を細かく拘束したことはなく,もちろん支配下に置こうとしたこともない。
     b 被告は,原告に対し,暴力を振るったこともない。ただし,原告自身,プロレスごっこが好きで,その延長のような遊技的行動はあったが,離婚理由として採り上げられるようなものではなかった。
     c 原告と被告との間において,普通の夫婦のように,多少の夫婦喧嘩はあり,その際,被告が多少声を荒立てることはあったものの,原告が被告を馬鹿にする発言をすることの方が多かった。
     d 被告は,平成13年12月21日にイレウスで入院し,同月26日に退院したが,被告の入院中,原告も子供らも被告の入院先を一度として訪れることはなかった。そこで,被告は,退院した日に,原告宅を訪れ,そこで原告と一悶着はあったが,被告が自分の寝室の布団の上に座っている間に,原告と子供らが出て行っただけである。
   (エ)以上のとおり,本件離婚訴訟は,原告が更年期障害に伴ううつ状態により提起されているものに過ぎず,原告と被告との婚姻関係は破綻していない。
   イ 親権者及び監護費用について
     上記のとおり,原告の離婚請求は理由がないから,親権者の指定も監護費用も意味がない。ただし,被告の子供らに対する思いやりは原告以上であり,現在も子供らと面接することを強く望んでいるものである。子供らも,被告を怖がっておらず,二男Bは,被告が平成13年8月に引っ越しをするときも,手伝ってくれたものである。そして,子供らが原告と同居している現状においては,原告の精神的不安を原因とする言動によって,子供たちに悪い影響を与えることが心配である。
   ウ 慰謝料について
     上記のとおり,そもそも原告と被告との間の婚姻関係は破綻していないのであるから,原告の慰謝料請求は理由がない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,2の1・2,3ないし6,7の1ないし3,8,9,乙1ないし3,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(ただし,乙1及び被告本人の供述のうち,後記認定に反する部分を除く。)。
 (1)原告(昭和34年○○月○○日生)と被告(昭和27年○月○○日生)とは,   さらに詳しくみる:昭和54年4月ころ知り合い,その約1か月・・・

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