離婚法律相談データバンク 判旨に関する離婚問題「判旨」の離婚事例:「国籍が違う者同士の離婚問題」 判旨に関する離婚問題の判例

判旨」に関する事例の判例原文:国籍が違う者同士の離婚問題

判旨」関する判例の原文を掲載:得ない。したがつて、本件においては、法例・・・

「チリ共和国では離婚はできないが、日本の民法を適用して離婚を認めた事例」の判例原文:得ない。したがつて、本件においては、法例・・・

原文 我が国における公の秩序・善良の風俗に反するものといわざるを得ない。したがつて、本件においては、法例三〇条により前記チリ共和国の法律の適用を排斥し、法廷地法である我が国の民法を適用すべきものと解するのが相当である。
 そして、前認定の事実によれば、被告の右行為は日本民法七七〇条一項一号及び二号に該当するとともに、原・被告間の婚姻関係は既に破綻し、その回復が期待できないことは明らかであつて、同条一項五号にも該当するものというべきであるから、原告の本訴離婚の請求は理由がある。
 四 次に、離婚に伴う親権者の指定は、離婚に際し必らず処理されるべき事柄で離婚に付随する問題であるから離婚の準拠法に従うものと解するのが相当であり、したがつて、本件における親権者の指定についても日本民法が適用される。
 そして、前認定の諸事実によれば、原・被告間の長女ミサキの親権者は原告と定めるのが相当である。
 (鎌田泰輝 高田健一 志田博文)

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